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更新日:令和6(2024)年1月26日
ページ番号:610702
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)について、皆様から御意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。 これを受けて、使用料及び手数料条例施行規則を改正いたしました。 |
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第66号)
令和5年12月8日
令和6年1月26日
令和5年10月3日~11月1日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
【新旧対照表】使用料及び手数料条例施行規則(PDF:207.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県警察本部警務部警務課(千葉県警察本部庁舎6階)
千葉県総務部政策法務課法規審査第一班又は法規審査第二班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県警察本部警務部警務課(千葉県警察本部庁舎6階)
- 千葉県総務部政策法務課法規審査第一班又は法規審査第二班(県庁中庁舎7階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県警察においては、令和5年12月からクレジットカード等でも手数料の納入を可能とするキャッシュレス決済を導入することで、利便性向上を図っていくことを検討しています。さらに、千葉県収入証紙を購入する手間や、千葉県収入証紙を取り扱うことによる事務手続を見直し、千葉県警察で取り扱っている全ての警察関係手数料について千葉県収入証紙による納入を廃止することで効率的な事務手続を行えるよう、使用料及び手数料条例施行規則の改正について検討しています。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則
使用料及び手数料条例第4条第3項
令和5年10月3日(火曜日)
令和5年11月1日 (水曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式(PDF:93.3KB)、様式(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県総務部政策法務課法規審査第一班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:houmu34(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県総務部政策法務課法規審査第一班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部政策法務課法規審査第一班宛て
ファックス番号:043-201-2612
千葉県総務部政策法務課法規審査第一班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県警察本部警務部警務課(千葉県警察本部庁舎6階)
千葉県総務部政策法務課法規審査第一班又は法規審査第二班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県警察本部警務部警務課(千葉県警察本部庁舎6階)
- 千葉県総務部政策法務課法規審査第一班又は法規審査第二班(県庁中庁舎7階)
千葉県警察本部警務部警務課
043-201-0110(内線2974)
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