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更新日:令和5(2023)年3月1日
ページ番号:566173
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県文書館管理運営規則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第1号)
千葉県文書館設置管理条例第4条
令和5年2月28日
令和5年3月1日
今回の改正は、文書館の収蔵資料検索システムの導入に伴い様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部政策法務課文書審査・収発班(県庁中庁舎7階)
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