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更新日:令和5(2023)年5月9日
ページ番号:22114
(平成13年2月19日制定)
(平成15年3月31日改正)
(平成16年3月 5日改正)
(平成17年3月24日改正)
(平成19年3月30日改正)
(平成19年9月20日改正)
(平成20年3月31日改正)
(平成21年3月31日改正)
(平成23年4月 1日改正)
(平成29年3月27日改正)
第1条この要綱は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「公開条例」という。)第27条の趣旨を踏まえ、県が作成する行政資料の有償頒布を行うことに関し必要な事項を定める。
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
第3条各担当課(所)の長は、行政資料を作成するに当たっては、広く県民に情報を提供するため、原則として公表を前提に作成し、その内容の充実に努めるものとする。
2各担当課(所)の長は、行政資料を作成しようとするときは、年度当初に当該行政資料の主な内容、作成部数、有償頒布の実施の有無等を記載した作成計画を審査情報課長等に報告するものとし、当該報告をした後、行政資料を作成しようとするときも同様とする。
第4条審査情報課長等は、前条第2項の規定にかかわらず、行政資料を有償頒布することについて各担当課(所)の長と協議することができる。
第5条各担当課(所)の長は、有償頒布行政資料を作成したときは、当該有償頒布行政資料を速やかに文書館長あて提供するものとする。
第6条有償頒布行政資料の頒布価格は、印刷及び製本に要した費用に相当する額とする。
第7条文書館長は、文書館において有償頒布行政資料の頒布を行う。
2文書館長は、有償頒布行政資料の送付を希望する者に対しては、送付により頒布を行うことができる。
第8条前条の規定による頒布のほか、地域振興事務所の長は、当該地域振興事務所において有償頒布行政資料の受領を希望する者に対して、当該有償頒布行政資料の頒布を行う。
2前項の規定による頒布を希望する者は、文書館又はいずれかの地域振興事務所において、受領を希望する地域振興事務所を指定して申し込むものとする。
3文書館長は、前項の規定による頒布の申込みがあったときは、指定された地域振興事務所に申込みに係る有償頒布行政資料を送付するものとする。
4前項の送付を受けた地域振興事務所の長は、第2項の申込みをした者が当該申込みに係る頒布を受けなかったときは、速やかに申込みに係る有償頒布行政資料を文書館長に返送するものとする。
第9条有償頒布行政資料の頒布に伴う売払代金の収納は、当該有償頒布行政資料の頒布を行う文書館又は地域振興事務所で行う。
第10条文書館長は、有償頒布行政資料を適正に管理しなければならない。
第11条文書館長は、有償頒布行政資料の売払状況等を審査情報課長に報告するものとする。
第12条審査情報課長等は、行政資料の有償頒布に関する情報について周知に努めるものとする。
第13条この要綱に定めるもののほか、行政資料の有償頒布に関し必要な事項は、審査情報課長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成13年2月19日から施行する。ただし、有償頒布行政資料の頒布は平成13年4月1日から開始する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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