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更新日:令和6(2024)年1月25日
ページ番号:903
と畜場法により、食用に供する牛・豚・馬・めん羊・山羊は、と畜検査員(獣医師)による1頭ごとの検査(と畜検査)が義務付けられており、この検査に合格したものだけが食肉として流通し食卓に上がります。
この検査で全身性の異常が見つかると、皮・内臓・枝肉の全てが廃棄され、一部に限局した異常が見つかったものは、異常のある部分が廃棄されます。
・生体検査
病気などの異常がないか検査します。
・解体前検査
血液の状態をみて異常があった場合は、さらに詳しい検査をします。
・内臓検査
肺、心臓、肝臓、胃、小腸、大腸などの臓器とリンパ節を検査します。
・枝肉検査
肉や体のリンパ節などを検査します。
・頭部検査
頭部の肉やリンパ節を検査します。
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