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更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:899
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律により、食用に供する鶏、あひる、七面鳥の鳥肉は、食鳥検査員(獣医師)による検査(食鳥検査)が義務付けられており、食鳥検査に合格したもののみが出荷され食卓に上ります。
この検査で不合格となったものについては、廃棄されます。
生体検査
病気などの異常がないか検査します。
脱羽後検査
羽毛を抜いた状態で、鳥の体に異常がないか
検査します。
内臓摘出後検査
内臓を摘出した後、その内臓とその鳥の体の内側に、
異常がないか検査します。
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