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更新日:令和6(2024)年6月19日
ページ番号:6792
お知らせ
平成29年4月から、工場立地法の届出窓口が変わりました
工場立地法の改正に伴い、平成29年4月から、町村の区域における工場立地法に関する事務が、県から町村に移譲されました。
これにより、工場立地法に関する届出等の窓口は県から町村に変更されました。
(※市の区域については、平成24年4月に移譲済)
特定工場の立地場所 | 平成29年3月までの窓口 | 平成29年4月からの窓口 |
---|---|---|
市 | 各市の工場立地法担当課 | 各市の工場立地法担当課 |
町村 | 千葉県商工労働部産業振興課 | 各町村の工場立地法担当課 |
工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、国が、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、知事や市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
千葉県では「工場立地法に基づき準則を定める条例」を制定しており、条例で定める区域において適用される緑地面積率等について、国の準則を緩和しています。
(現在の工場立地法が制定された昭和49年6月28日に既に設置されていた工場(既存工場)と新設工場とでは扱いが異なります。既存工場の取扱いについては、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」を参照してください。)
特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられています。
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。
※詳細については各市町村の工場立地法担当課にお問い合わせください。
準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。届出内容が準則不適合の場合は、知事や市町村長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
千葉県では「工場立地法に基づき準則を定める条例」を制定しており、条例で定める区域において適用される緑地面積率等について、国の準則を緩和しています。工場立地法に係る事務については県から市町村に移譲されていますが、準則条例は、当面の間有効となっています。
なお、千葉市、銚子市、木更津市、君津市、成田市、市原市、袖ケ浦市、長生村、富津市においては、各自治体で準則条例を制定しておりますので、当該自治体の準則条例に従って手続きを進めてください。
条例で定める区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
工業専用地域(乙区域) | 10%以上 |
15%以上 |
工業地域・準工業地域(甲区域) | 15%以上 |
20%以上 |
その他の地域(条例で定めていない区域) | 20%以上 |
25%以上 |
工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。
詳細は、工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)(平成25年2月、千葉県作成)(PDF:380.1KB)を御参照ください。
届出を行う際には、各市町村の工場立地法担当課(PDF:142.1KB)にお問い合わせください。
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