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更新日:令和6(2024)年10月16日

ページ番号:11055

特例子会社について

特例子会社とは

害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業、国、地方公共団体は、障害者の雇用義務が個々の事業主に課せられています。このため、子会社で雇用した障害者は、親会社の障害者雇用のカウントとはなんら関係がありません。

かし、一定の要件(要件1)を満たせば、子会社を親会社の事業所とみなし、障害者の雇用カウントに含めることができます。これが「特例子会社制度」です。

成14年10月からは、特例子会社を有する親会社は、一定の要件(要件2)を満たしていると認定を受けたときは、関係する他の子会社(関係会社)についても、特例子会社と同様、親会社と通算して雇用率制度を適用できるようになりました。

 

※特例子会社の設置を検討している事業主の方は千葉障害者就業支援キャリアセンターへご相談ください。

「障害者のある方への就労支援」のページへ

特例子会社の要件

(1)親会社にかかる要件

  • 親会社が子会社の意思決定機関を支配していること
    (支配力基準:議決権の過半数を所有している場合等)
  • 子会社への役員派遣、従業員の出向等人事交流が密であること
    (注)連結決算の対象となりうる子会社が対象となります

(2)子会社にかかる要件

  • 株式会社又は有限会社であること
  • 雇用障害者数が5人以上で、そのうち重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること
  • 従業員に占める障害者数の割合が20%以上であること
  • 障害者のための施設・設備を改善し、職業生活の指導をする指導員を配置する等障害者雇用に特別な配慮を行っていること

関連会社のグループ適用の認定要件

  • 親事業主が関係会社の意思決定機関を支配していること
  • 関係会社と特例子会社との間の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること又は関係会社が特例子会社に出資していること
  • 親事業主が障害者雇用推進員を選任しており、かつ、当該推進員が関係会社と特例子会社に関しても障害者のための施設・設備の改善等、障害者雇用に関する業務を行うこと
  • 親事業主が、認定されたグループ内の障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること

千葉県内の特例子会社の状況

千葉県に本社を有する特例子会社:19社

全国:598社(令和5年6月1日現在)

千葉県特例子会社連絡会

千葉県内に事務所を有する特例子会社及び特例子会社の立ち上げを検討している企業等で構成されている企業連絡会

会員相互の情報交換、知識・経験の共有化、障害者雇用を予定している企業への支援等を目的に活動しており、令和6年10月1日時点の会員数は40社となっています。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部産業人材課障害者就労支援班

電話番号:043-223-2756

ファックス番号:043-221-3730

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