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更新日:令和6(2024)年10月16日
ページ番号:11055
障害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業、国、地方公共団体は、障害者の雇用義務が個々の事業主に課せられています。このため、子会社で雇用した障害者は、親会社の障害者雇用のカウントとはなんら関係がありません。
しかし、一定の要件(要件1)を満たせば、子会社を親会社の事業所とみなし、障害者の雇用カウントに含めることができます。これが「特例子会社制度」です。
平成14年10月からは、特例子会社を有する親会社は、一定の要件(要件2)を満たしていると認定を受けたときは、関係する他の子会社(関係会社)についても、特例子会社と同様、親会社と通算して雇用率制度を適用できるようになりました。
※特例子会社の設置を検討している事業主の方は千葉障害者就業支援キャリアセンターへご相談ください。
千葉県に本社を有する特例子会社:19社
全国:598社(令和5年6月1日現在)
千葉県内に事務所を有する特例子会社及び特例子会社の立ち上げを検討している企業等で構成されている企業連絡会
会員相互の情報交換、知識・経験の共有化、障害者雇用を予定している企業への支援等を目的に活動しており、令和6年10月1日時点の会員数は40社となっています。
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