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本事業は、森林法第187条第1項により設置された林業普及指導員をもって、森林所有者や林業従事者への技術、知識の普及、施業の指導、試験研究機関との連携等を図るものであり、特に「林業普及指導運営方針(林野庁)」、「千葉県林業普及指導実施方針」に基づき、担い手の育成、林業生産活動の活性化等に取組むこととされています。また、森林法に基づき、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要な技術的援助を行うこととされています。
当事務所では、夷隅地域、安房地域で下記の普及指導課題に取り組むほか、随時寄せられる森林所有者、林業従事者、特用林産物生産者、行政機関からの相談に応じ、技術指導、施策の紹介、情報提供、生産団体活動の支援等を行っています。
管内の森林の多くは、採算性の悪化等から、森林所有者自身による林業生産活動が滞り、森林の荒廃が問題となっています。森林所有者に代わって森林整備を実施する森林組合等に施業を集約し効率的な森林整備を推進しています。
原発事故による特用林産物の放射性物質汚染対策として、モニタリング検査を地元市町と連携して行い、安全・安心な特用林産物の生産販売を支援しています。特用林産物及び特用林産物の出荷制限等の詳細については、県庁森林課のページでご覧ください。
森林環境譲与税を市町が適切に活用できるように支援しています。森林環境譲与税の詳細については、県庁森林課のページでご覧ください。
施業の集約化による整備を実施した森林
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