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更新日:令和6(2024)年2月22日
ページ番号:6914
農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する考えのない土地」とされ、農家等の意思に基づき調査把握したものです。(統計上の用語)
農地法において、「1.現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」「2.その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(1.の農地を除く)」と定義され、農地の有効利用に向けて、遊休農地に関する措置を講ずべき農地のことです。(法律上の用語)
荒廃農地調査※において、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている基準に該当する農地」とされ、現地調査により把握したものです。(調査上の用語)
※「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」(旧耕作放棄地全体調査)へ
荒廃農地調査は令和3年度に廃止されましたが、「荒廃農地」という用語は現在でも使用されています。「耕作放棄地」との違いについては、農林水産省北陸農政局の広報誌(平成31年3月発刊No.98)掲載の下記を参考にしてください。
「荒廃農地」と「耕作放棄地」の違い(PDF:1,323.6KB)
この30年間、全国的に耕作放棄地が増加をしています。昭和60年までは、およそ13万haで横ばいで推移していましたが、平成2年以降、増加に転じ、平成22年には、ほぼ埼玉県の面積に相当する39.6万haとなっています。また、耕作放棄地率は昭和60年から平成27年にかけて3.9倍に増加しています。
千葉県内の耕作放棄地は増加傾向です。昭和60年に3,178haしかなかったものが、平成27年には19,062haとなり、6倍に増えています。耕作放棄地率は7.6倍と、急激な増加をしており、大きな課題となっています。
経営耕地面積・耕作放棄地面積の推移(全国)
経営耕地面積・耕作放棄地面積・耕作放棄地率(全国・千葉県)
※耕作放棄地率=耕作放棄地面積÷(経営耕地面積+耕作放棄地面積)×100
※S60対比は、H27の経営耕地、耕作放棄地面積、耕作放棄地率が昭和60年と比較して、何倍になっているかを示したものです。
資料:農林業センサス
平成21年に実施した全国市町村を対象としたアンケートによれば、耕作放棄地の発生要因は、全ての農業地域類型において「高齢化・労働力不足」が最も高くなっています。「地域内に引き受け手がいない」も比較的高く、地域内の耕作者が減少していることが大きな要因となっています。
また、「農産物の価格低迷」や「収益の上がる作物がない」といった農業経営条件の悪化も大きな要因となっています。
地域的には、中間・山間農業地域において「鳥獣被害が大きいため」の割合が大きくなっていますが、それ以外の要因にはあまり差が認められず、耕作放棄地の発生要因が地域差を超えて一般化していることがうかがえます。
耕作放棄地となる理由
資料:農林水産省農村振興局調べ耕作放棄地に関する意向調査(平成21年)
耕作放棄地は、周りの環境に様々な悪影響を与えるおそれがあります。また、一度耕作をやめて数年経てば、農地の原形を失うほどに荒れてしまいます。
耕作放棄地が及ぼす周辺地域の営農環境への悪影響としては、病害虫・鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設の管理への支障等が考えられます。また、地域で中心となって農業を担う経営者への農地集積の阻害要因ともなっています。
また、地域住民の生活環境への悪影響としては、土砂やゴミの無断投棄、火災発生の原因となる等が考えられます。
中山間地域等、上流地域で発生した耕作放棄地は、周辺の営農・生活環境を悪化させるだけでなく、下流地域の国土保全機能の低下をも招くことが考えられます。
耕作放棄地の発生を抑制するためには、「中山間地域等直接支払制度」や「多面的機能支払交付金」を活用し、地域が力を合わせて発生防止に取組むことが必要です。
また、耕作放棄地の解消に向けては、改正農地法による遊休農地解消に向けた措置を適切に運用することはもちろん、再生利用にも積極的に取組む必要があります。
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