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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 農村振興 > 中山間地域等直接支払制度 > 中山間地域等直接支払制度のしくみ
更新日:令和5(2023)年9月21日
ページ番号:6905
中山間地域等直接支払制度は、中山間地域等で、傾斜が急である等の農業生産条件が不利な農地で、5年以上農業生産活動を営む農業者等に耕作面積に応じて交付金等を支払う制度です。
くわしい制度の説明は、農林水産省「中山間地域等直接支払制度」をご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:農林水産部農地・農村振興課地域振興班
電話番号:043-223-2782
ファックス番号:043-225-2479
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