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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 肥料の品質の確保等に関する法律 > 【肥料の品質の確保等に関する法律】普通肥料の登録
更新日:令和6(2024)年9月3日
ページ番号:26005
千葉県農林総合研究センター検査業務課
〒266-0014千葉市緑区大金沢町941-1
電話:043-291-1875
ファックス:043-291-1876
通年(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
千葉県収入証紙(郵送か持参)又はちば電子申請サービスを利用した電子納付
電子納付を行う場合は、下記のリンクから手続きを行ってください。
肥料登録:肥料の品質の確保等に関する法律(以下法という。)第4条
肥料登録有効期間の更新:法第12条
肥料登録事項の変更:法第13条
肥料登録の失効・廃止:法第14条、第15条
総日数45日間
一ケ月
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
肥料の法律の確保等に関する法律及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則のとおり
千葉県内の生産事業場で知事登録肥料を生産する場合に、生産開始前に申請します。
千葉県で肥料販売届が未提出の場合、肥料販売の開始届を併せて届け出ることが必要です。
肥料販売にかかる届出へ
千葉県知事登録肥料の有効期間を更新する場合に、有効期限の30日前までに申請します。
肥料登録証の書替を伴わない事項の変更が生じた場合に、変更後2週間以内に届け出ます。
千葉県で肥料販売の届出事項に変更を伴う場合、肥料販売の変更届を併せて届け出ることが必要です。
肥料販売にかかる届出へ
肥料登録証の書替を伴う事項の変更があった場合に、変更後2週間以内に申請します。
千葉県で肥料販売の届出事項に変更を伴う場合、肥料販売の変更届を併せて届け出ることが必要です。
肥料販売にかかる届出へ
相続のため、または法人の合併若しくは分割による肥料登録証の書替を伴う事項の変更があった場合に、変更後2週間以内に申請します。
千葉県で肥料販売の届出事項に変更を伴う場合、肥料販売の変更届を併せて届け出ることが必要です。
肥料販売にかかる届出へ
肥料名称変更による肥料登録証の書替を伴う事項の変更をする場合に、変更前に申請します。
肥料登録証を滅失または登録証が判読できないほど汚損した場合に、肥料登録証の再交付を申請します。
肥料登録有効期間が満了した時や、肥料生産を廃止した場合、2週間以内に届け出ます。
千葉県で肥料販売業務を廃止する場合、肥料販売の廃止届を併せて届け出ることが必要です。
肥料販売にかかる届出へ
肥料の品質の確保等に関する法律、肥料の品質の確保等に関する法律施行令、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則、普通肥料の公定規格等
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