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更新日:令和6(2024)年2月9日
ページ番号:314130
県立高等学校に在学する方で、所得制限等により高等学校等就学支援金(家計急変支援制度含む)の対象外となった方のうち、経済的な理由等により授業料の納付が困難であると認められる方に対して、授業料を減額又は免除する制度があります。
詳細については、在学校へお問い合わせください。
※高等学校等就学支援金(家計急変支援制度含む)の支給対象者を除く。
(実際には居住地、世帯構成員の年齢、人数などにより異なるので、
申請の際は必ず学校の職員とよくご相談ください。)
例1:父50歳母45歳本人18歳(専攻科生)弟16歳千葉市在住
認定基準額が約320万円なので
→世帯の所得が約320万円以下は全額免除
→世帯の所得が約320万円を超え約380万円以下は半額免除
例2:母48歳本人18歳(専攻科生)弟16歳茂原市在住
認定基準額が約260万円なので
→世帯の所得が約260万円以下は全額免除
→世帯の所得が約260万円を超え約310万円以下は半額免除
A)申請を受理した日の属する期(4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで、及び1月から3月までの各期)の初日からその年度の3月分までの授業料までです。
なお、経済状況の好転など減免事由がなくなったときは、その月の授業料から納入することになります。
A)担任の先生か学校の事務室に申し出てください。
A)申請書類のほか、証明書が必要となります。源泉徴収票、所得証明書などの収入を証明する書類や、罹災証明書、保険金支払証明書など、申請者の状況により異なります。
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