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平成24年2月15日
企画管理部教育総務課
電話:043-223-4142
教育振興部教職員課
電話:043-223-4036
教育委員会では、公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るとともに、不祥事の未然防止に資するため、平成15年5月21日付けで「職員の懲戒処分等に関する公表基準」を制定したが、この度、「教育立県ちば」の根幹を揺るがす不祥事の根絶を図るため、同基準を一部改正し、平成24年2月15日から適用することとしました。
公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るため、教育委員会が地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合は、原則として以下の基準により公表することとし、もって職員の公務員としての自覚を促し、不祥事の未然防止に資することを目的とする。
懲戒処分の監督責任に係る懲戒処分その他監督上の措置については、上記2ないし4に準じて行う。
事件の性質上、被害者等が公表しないことを求めている場合等、被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するため、やむを得ない場合は、処分の公表を行わないことができる。
この基準は、平成24年2月15日以降の懲戒処分等について適用する。
平成24年2月15日付け教総第1428号教職第1376号「職員の懲戒処分等に関する公表基準」の一部改正について(PDF:115KB)
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