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更新日:令和6(2024)年9月19日

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ヤングケアラーについて

ヤングケアラーについては、法令上の定義はありませんが、一般に「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」とされています。(文部科学省ホームページより)

ヤングケアラーへの対応について

学校の教職員は、児童生徒と接する時間が長く、日々の変化に気付きやすいことから、ヤングケアラーと思われる子どもを早期に発見し、福祉等の適切な支援につなぐことが期待されています。そこで、県教育委員会では、「ヤングケアラーの発見・把握に向けたチェックリスト」と「学校におけるヤングケアラーの発見・把握から、支援に向けた対応例」、「相談窓口一覧」を付した児童生徒向け啓発資料を作成しました。

ヤングケアラーへの支援に向け、ご活用ください。

児童生徒向け啓発資料(相談窓口一覧付き)

ヤングケアラーって何ですか?児童生徒向けに分かりやすく解説します。便利な相談窓口一覧付きです。

PDF 

児童生徒向けヤングケアラー啓発資料(令和6年9月更新)(PDF:774.1KB)

 

ヤングケアラーの発見・把握に向けたチェックリスト

学校等でヤングケアラーを発見・把握するため、「児童生徒の様子」について記載したチェックリストになります。

PDF

ヤングケアラーの発見・把握に向けたチェックリスト(PDF:119.8KB)

 

学校におけるヤングケアラーの発見・把握から支援に向けた対応例

学校等でヤングケアラーを発見・把握した際の支援に支援に向けた対応例について記載しています。

PDF

学校におけるヤングケアラーの発見・把握から、支援に向けた対応例(PDF:148.8KB)

お問い合わせ

所属課室:教育振興部児童生徒安全課人権教育班

電話番号:043-223-4066

ファックス番号:043-221-6570

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