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更新日:令和2(2020)年9月19日
ページ番号:314594
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものや考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を指定します。
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものを指定します。
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものを指定します。
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものを指定します。
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