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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県教育委員会規則第11号)
千葉県文化財保護条例 第46条
令和3年9月30日
令和3年11月17日
今回の改正は、押印見直しに伴う様式の整備とそれに伴う文言の修正であり、軽微な変更として規則に定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
・千葉県文化財保護条例施行規則の一部改正について、その内容と改正理由、期日
・千葉県文化財保護条例施行規則の新旧対照表
新旧対照表(PDF:699KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
教育振興部文化財課指定文化財班(県庁中庁舎8階)
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