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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 労働者協同組合 > 労働者協同組合について > 労働者協同組合に係る各種手続きについて
更新日:令和5(2023)年8月29日
ページ番号:540686
労働者協同組合を設立・運営する場合、各種の手続きが必要となります。以下の手引きや事務フローを参考に手続きに漏れのないよう注意してください。
【参考資料】
法定の主な申請・届出等において、県に提出する書類は以下のとおりです。
設立の登記をしてから2週間以内に以下の書類を提出してください。
【提出書類】
役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に以下の書類を提出してください。
※その他必要書類については、雇用労働課にお問い合わせください。
定款の変更の日から2週間以内に以下の書類を提出してください。
※その他必要書類については、雇用労働課にお問い合わせください。
合併の日から2週間以内に以下の書類を提出してください。
※その他必要書類については、雇用労働課にお問い合わせください。
特定労働者協同組合の認定に係る申請を行う場合は、以下の書類を提出してください。
(認定様式例1-1(ワード:43.5KB)・認定様式例1-1(PDF:169.8KB))
(認定様式例1-2(ワード:39KB)・認定様式例1-2(PDF:80.2KB))
(認定様式例1-3(ワード:78KB)・認定様式例1-3(PDF:64.7KB))
(認定様式例2(ワード:49KB)・認定様式例2(PDF:90.3KB))
※その他必要書類については、雇用労働課にお問い合わせください。
毎事業年度に1回、以下の書類を提出してください。
※主たる事務所の所在地、特定労働者協同組合の名称又は代表理事を変更した場合の手続きについては、雇用労働課にお問い合わせください。
毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、以下の書類を提出してください。
※期限内に提出できない場合は、雇用労働課にお問い合わせください。
解散の日から2週間以内に、以下の書類を提出してください。
上記以外の手続きやご不明な点がありましたら、雇用労働課までお問い合わせください。
また、労働者協同組合法の施行日(令和4年10月1日)から起算して3年以内の暫定的な措置として、施行日時点で活動している企業組合・NPO法人は労働者協同組合への組織変更が可能です。組織変更を検討している場合は、その手続き等も含め雇用労働課までご相談ください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班
※書類の提出は上記宛てに郵送又は持参してください。
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