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更新日:令和5(2023)年10月16日

ページ番号:9598

労働者福祉資金融資制度

お知らせ

  • 平成30年4月から、利率を引き下げ、連帯保証人が不要となりました。

1.融資対象者

  • (1)中小企業労働者生活安定資金
  • 以下のすべての要件を備えた方
    1. 表1に示す事業所にお勤めの方
    2. 1年以上同一の事業所に雇用されている年間所得150万円以上の方
    3. 県内の同一の住所に1年以上居住している方
    4. 世帯の生計を維持している方
  • (2)育児・介護休業者生活安定資金
  • 以下のすべての要件を備えた方
    1. 表1に示す事業所にお勤めの方
    2. 1年以上同一の事業所に雇用されている年間所得150万円以上の方
    3. 県内の同一の住所に1年以上居住している方
    4. 育児休業又は介護休業中の方
  • (3)離職者生活安定資金
  • 以下のすべての要件を備えた方
    1. 離職中であって、失業給付受給有資格者で現にその申請を行った方
    2. 求職活動中の離職後18か月以内の方
    3. 県内に1年以上居住している方
    4. 世帯の生計を維持していた方
表1

業種区分

資本金

従業員数

小売

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

※融資に当たっては、中央労働金庫の審査があります。審査結果によっては、融資のご希望に添えない場合があります。

2.資金種別及び融資条件

種別 中小企業労働者生活安定資金 育児・介護休業者生活安定資金 離職者生活安定資金
※一般生活安定資金
離職者生活安定資金
※特別生活安定資金
資金使途 療養費又は分娩費・冠婚葬祭費・教育費・住宅の補修費・災害又は事故による損失に充てる費用等 育児・介護休業期間中の生活資金 日常の生活費 中小企業労働者生活安定資金に同じ
貸付限度額 100万円 休業期間3月以下50万円
休業期間3月超100万円
30万円 20万円
利率 年1.7%
(他に日本労信協保証料0.7%)
年1.0%
(他に日本労信協保証料0.7%)
年1.2%
(他に日本労信協保証料0.7%)
年1.2%
(他に日本労信協保証料0.7%)
返済期間 5年以内 5年以内(含休業期間中据置) 3年以内(含3月据置) 3年以内(含3月据置)
返済方法 元利均等月賦又は月賦・半年賦併用 元利均等月賦又は月賦・半年賦併用 元利均等月賦 元利均等月賦

※離職者生活安定資金の一般と特別は併用可能です。

3.融資申込先中央労働金庫の県内各支店・ローンセンター

  • 千葉支店 043-251-5161
  • 野田支店 04-7125-2525
  • 市川支店 047-376-3311
  • 銚子支店 0479-22-8484
  • 館山支店 0470-22-1111
  • 茂原支店 0475-23-6611
  • 船橋支店 047-434-2784
  • 松戸支店 047-365-8185
  • 市原支店 0436-21-2181
  • 木更津支店 0438-25-5511
  • 成田支店 0476-24-2211
  • 柏支店 04-7163-4567
  • 成東支店 0475-82-4111
  • 千葉県庁前出張所 043-221-5311
  • 津田沼支店 047-403-6070
  • 流山おおたかの森ローンセンター 04-7199-9821

詳しいことは、上記の中央労働金庫各店舗へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班

電話番号:043-223-2743

ファックス番号:043-221-1180

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