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更新日:令和6(2024)年11月12日

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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(常時雇用する労働者数101人以上の事業主の皆さまへ)

令和4年4月1日から、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数101人以上の事業主に拡大されています。届出が完了していない場合は、都道府県労働局へ届出をお願いします。

一般事業主行動計画の策定・届出

ステップ1.自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

  1. 自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目(必ず把握すべき項目)を用いて把握してください。
  2. 把握した状況から自社の課題を分析してください。

※令和4年7月8日から、常用雇用する労働者数301人以上の事業主は、男女の賃金の差異の把握が義務づけられました。

 【基礎項目】

  • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 管理職に占める女性労働者の割合
  • 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
  • 男女の賃金の差異※常時雇用する労働者数301人以上の事業主のみ義務化

ステップ2.一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

  1. ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。
  2. 一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ3.一般事業主行動計画を策定した旨の届出

  1. 一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。(電子申請、郵送、持参)

ステップ4.取組の実施、効果の測定

  1. 定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。

女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する状況について、求職者等が簡単に閲覧できるように情報を公表してください。

【常時雇用する労働者数301人以上の事業主の方】
以下(1)の項目から男女の賃金の差異を含めた2項目以上、(2)の項目から1項目以上選択し、計3項目以上の情報公表を行う必要があります。

【常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主の方】
以下の項目から1項目以上選択し、情報公表を行う必要があります。

(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

  • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  • 管理職に占める女性労働者の割合
  • 男女別の職種または雇用形態の転換実績
  • 男女の賃金の差異 等
  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 男女別の育児休業取得率
  • 有給休暇取得率 等

女性活躍推進法の解説動画

厚生労働省では改正後の女性活躍推進法について理解を促進するため、解説動画を公開していますので、ぜひご覧ください。

パンフレット・リーフレット等

「男女の賃金の差異」の情報公表について

改正女性活躍推進法について

一般事業主行動計画の策定について

関連リンク

女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)外部サイトへのリンク

【常時雇用する労働者数101~300人の事業主の皆様へ】女性活躍推進法特集ページ(千葉労働局)外部サイトへのリンク

女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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