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更新日:令和5(2023)年5月12日
ページ番号:16570
港湾調査については、港湾を利用している事業者様を報告義務者として指定し、港湾の利用実績を期日までに報告いただいているところですが、平成26年に港湾調査の見直しが行われて、平成27年1月に港湾調査規則が改正され、これに伴い、オンライン調査(電子メールでの港湾調査の提出)の導入、普及及び促進が行われることになりました。
これを受け、千葉県でもオンライン調査を推進していきます。
電子メールでの提出を御希望の方は、各港湾(土木)事務所又は、港湾課へお問い合わせください。
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