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更新日:令和2(2020)年11月14日
ページ番号:399315
指定管理者 候補者 |
千葉県船橋市湊町一丁目24番6号 船橋市漁業協同組合 |
---|---|
予定指定期間 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日(5年間) |
提案の概要 | 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 船橋ボートパークの設置目的は、不法係留を是正し、適正な水面利用と景観を守る役割を持っていると考える。 管理運営方針については、(1)安全体制、(2)環境維持改善体制、(3)非常時体制、(4)メンテナンス体制、(5)法令遵守体制を構築し、必要な業務を適切に実行するとともに、漁協コンプライアンス・プログラムにより法令遵守への取組みを徹底する。 平等な利用を図るための具体的な手法 「施設使用規程」等に基づく秩序ある利用の促進を図るとともに、意見箱の設置により把握したニーズを、掲示板により利用者に情報公開する。 社会的弱者である障害者についても、施設全体の運用を考慮した上で、平等な許認可を行うとともに、現場での利用においては、必要なサポートを行う。 個人情報保護の取組 (1)船橋ボートパーク管理運営以外には使用しない。(2)漁組の組合員の個人情報とは別の管理を行う。(3)個人情報を扱う人を限定。(4)個人情報のファイルはロッカーに保管・施錠。(5)コンプライアンス研修の実施。(6)個人情報はシュレッダーにて裁断の上、破棄。(7)複写又は複製を行う場合は、県の承諾を得る。(8)情報の公開については、責任者の承認の下に公開する。(9)事務所外への持出しは原則禁止。 サービスの向上を図るための具体的手法 漁協保有の上架場を利用したボートの修理、ガソリンや軽油の販売などのサービスを提供するとともに、年に1回アンケート等により利用者ニーズを把握する。 また、地域住民、地元企業、近隣小中学校、ボランティアとの協働による港湾の環境整備、地域の美化運動を実施。 施設の維持管理 管理人の配置による毎日の点検・安全確保に努めるとともに、受託事業運営委員会を定期的に開催し、適切な維持・管理・運営の確認を行う。 緊急時の対応方策については、ボートパーク利用者を含めた緊急時連絡体制を構築済み。 また、利用者へ漁協関係の金融機関への口座開設、使用許可時の口座残高の確認を行い、確実な使用料の徴収に努める。 滞納発生時には、現場管理人が滞納者へ支払いを促すなどにより、県の歳入金の確保に協力する。 管理に係る経費の縮減効果 県が想定した参考金額が一年間あたり10,338千円に対し、漁組の経費の見積額は、一年間あたり10,200千円であった。 収支計画 当該施設の指定管理者を12年以上努めた実績からのノウハウ、船・海のプロである漁協のノウハウ等を駆使するとともに、漁協職員活用による事務費の圧縮、また、専門知識を活用した早期発見、早期修理の実施によりコスト縮減を図る。 人的能力 組合長を総括責任者とし、受託事業運営委員会に専務、常務、担当理事を配置し、常に管理運営業務の確認を行うとともに、正社員である漁協職員が一般事務を担当する。 また、管理能力に優れた者や、海、船に詳しい漁業者等を臨時職員(管理人)として配置する。 職員に対しては、OJT方式、社外研修を実施し、指導育成に努める。 財政的基盤 外部有識者にて、収支計画は実現性のある適正なものであり、団体の財務状況が健全であることを確認した。 類似施設の運営実績 漁船や漁港施設の管理運営や、上架場を利用したボートの修理・メンテナンス、漁船保険の取扱い、金融事業の実施を行っている。 地域貢献 (1)漁協直売所の「三番瀬みなとや」における地元の新鮮な魚介類を安価で提供する。 (2)トイレ清掃、浄化槽の保守などの業務を地元企業へ依頼するとともに、施設運営に係る消耗品を地元調達する。 (3)地域住民、地元企業、近隣小中学生、ボランティアとの協働による地域の美化活動や、警察、消防、海上保安部などと協力し、地域防災、防犯活動へ参加する。 (4)市民まつりにおいて、当該施設利用者による船舶での海上警備への協力を行う。 |
選定理由 |
これらの点を踏まえ、総合的に勘案して候補者として選定した。 |
応募者数 | 1団体 |
審査内容 | 配点 | 船橋市漁業 協同組合 選定 |
---|---|---|
施設の設置目的を理解しているか。 | 3 | 3.0 |
県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。 | 3 | 3.0 |
経営理念やコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。 | 3 | 2.8 |
事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。 | 3 | 3.0 |
社会的弱者へ配慮されているか。 | 3 | 2.8 |
個人情報保護のための適切な措置がとられているか。 | 3 | 2.4 |
必須項目小計 | 3 | 17. |
審査内容 | 配点 | 船橋市漁業 協同組合 選定 |
---|---|---|
サービス向上のための取組み内容は適切か。 また、自主事業の提案がある場合、施設の設置目的に合致し、指定管理業務を妨げない範囲となっているか。 |
5 |
4.4 |
近隣他施設や地域住民等との連携によるサービスの向上が期待できるか。 |
5 |
4.4 |
利用者ニーズの把握と管理業務への反映は効果的なものか。 また、利用者からの苦情処理やトラブルへの対応は適切か。 |
5 |
4.4 |
日常的な施設の安全管理や施設利用者の安全確保、事故を未然に防ぐための対応は適切か。 また、事故、災害、新型コロナウイルス感染症への対応等の危機管理に係る意識や能力があり、発生時の具体的な対応が示されているか。 |
5 |
4.6 |
管理水準の維持・向上を図るための具体的な計画が示されているか。 |
5 |
4.4 |
使用料徴収体制及び方法は適切か。 また、滞納を発生させない取組みは効果的なものか。 |
5 |
4.6 |
各申請者の経費の見積額は県が想定した参考金額をどの程度下回っているか。 |
30 |
30.0 |
収支計画の実現可能性はあるか。 また、収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。 |
5 |
4.2 |
管理コストの縮減を図るための取組みについて、効果的な提案となっているか。 |
5 |
4.2 |
販売費及び一般管理費の額は適正か。 | 5 |
4.2 |
業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。 職員の指導育成、研修体制は十分か。 職員採用が必要な場合の方策は適切か。 |
5 |
4.2 |
財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。 |
5 |
5.0 |
施設の管理はどの程度実績があり、良好な管理運営が期待できるか。 |
5 |
4.6 |
物品・役務の地元調達が計画されているか。 近隣住民や近隣他施設との連携による地域活性化などにより、地域への貢献が期待できるか。 また、地域活性化のイベント開催等の活動が提案されているか。 |
5 |
4.8 |
地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。 |
5 |
4.6 |
一般項目小計 |
100 |
92.6 |
合計(必須項目+一般項目) |
118 |
109.6 |
区分 | 氏名 | 役職 |
---|---|---|
委員長 |
河南正幸 |
千葉県県土整備部長 |
委員 |
保坂隆 |
千葉県県土整備部都市整備局長 |
委員 |
北岡聡 |
千葉県県土整備部災害・建設業担当部長 |
委員 |
小髙康幸 |
千葉県県土整備部次長 |
委員 |
渡邉浩太郎 |
千葉県県土整備部次長 |
委員 |
高橋伸生 |
千葉県県土整備部次長 |
委員 |
喜地良男 |
千葉県県土整備部次長 |
委員 |
岩永二朗 |
千葉県県土整備部県土整備政策課長 |
委員 |
中村義光 |
千葉県県土整備部港湾課長 |
氏名 | 役職等 |
---|---|
近藤健雄 | 日本大学名誉教授 |
石田和昭 | 一般社団法人日本マリーナ・ビーチ協会調査役 |
伊藤太一 | 公益財団法人千葉県産業振興センタープロジェクトマネージャー |
長谷川肇 | 船橋市建設局下水道部下水道河川計画課長 |
大野定一 | 船橋市湊町台町自治会長 |
選定基準 | 審査項目 | 審査内容 | 配点 |
---|---|---|---|
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか (指定手続条例第3条第1号) |
施設の設置目的及び県が示した管理の方針 | 施設の設置目的を理解しているか | 3 |
県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか | 3 | ||
経営理念やコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か | 3 | ||
平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 | 事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか | 3 | |
社会的弱者へ配慮されているか | 3 | ||
個人情報の取扱は適正か | 個人情報保護の取組 | 個人情報保護のための適切な措置がとられているか | 3 |
必須項目小計 | 18 |
※「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
選定基準 | 審査項目 | 審査内容 | 配点 |
---|---|---|---|
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。 (指定手続条例第3条第2号) |
サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 | サービス向上のための取組み内容は適切か また、自主事業の提案がある場合、施設の設置目的に合致し、指定管理業務を妨げない範囲となっているか |
5 |
近隣他施設や地域住民等との連携によるサービスの向上が期待できるか | 5 | ||
利用者ニーズの把握と管理業務への反映は効果的なものか また、利用者からの苦情処理やトラブルへの対応は適切か |
5 | ||
施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性 | 日常的な施設の安全管理や施設利用者の安全確保、事故を未然に防ぐための対策は適切か また、事故、災害、新型コロナウイルス感染症への対応等の危機管理に係る意識や能力があり、発生時の具体的な対応が示されているか |
5 | |
管理水準の維持・向上を図るための具体的な計画が示されているか | 5 | ||
使用料徴収体制及び方法は適切か また、滞納を発生させない取組みは効果的なものか |
5 | ||
管理に係る経費の縮減効果(又は収益性の確保) | 各申請者の経費の見積額は県が想定した参考金額をどの程度下回っているか ※1 |
30 | |
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。 (指定手続条例第3条第3号) |
収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 | 収支計画の実現可能性はあるか また、収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか ※2 |
5 |
管理コストの縮減を図るための取組みについて、効果的な提案となっているか | 5 | ||
販売費及び一般管理費の額は適正か | 5 | ||
安定的な運営が可能となる人的能力 | 業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか 職員の指導育成、研修体制は十分か 職員採用が必要な場合の方策は適切か ※3 |
5 | |
安定的な運営が可能となる財政的基盤 | 財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか ※4 |
5 | |
類似施設の運営実績 | 施設の管理はどの程度実績があり、良好な管理運営が期待できるか | 5 | |
その他 | 地域貢献 | 物品・役務の地元調達が計画されているか 近隣住民や近隣他施設との連携による地域活性化などにより、地域への貢献が期待できるか また、地域活性化イベント開催等の活動が提案されているか |
5 |
地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか | 5 | ||
一般項目小計 | 100 | ||
合計(必須項目+一般項目) | 118 |
※1「各申請者の経費の見積額の採点方法」
最低提案額を満点(30点)とし、最低提案額から指定管理料限度額の1%相当分額が上がるごとに1点ずつ減点し、最低点数は0点とします。
※2、3、4
意見聴取した外部有識者の過半数が0点の採点をし、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合。
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