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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 海岸 > 千葉の海岸について > 東京湾沿岸海岸保全基本計画 > 東京湾沿岸海岸保全基本計画(内湾・内房)に係る検討会(令和4年8月設置) > 東京湾沿岸海岸保全基本計画(内房)に係る検討会設置要綱
更新日:令和4(2022)年11月18日
ページ番号:547592
(名称)
第1条 本会の名称は、「東京湾沿岸海岸保全基本計画(内房)に係る検討会(以下「検討会」という。)」とする。
(目的)
第2条 検討会は、東京湾沿岸のうち内房(富津岬から南側)を対象に、防護・環境・利用の調和のとれた海岸の保全に関する基本的な事項と海岸保全施設の整備に関する事項を定める海岸保全基本計画について、必要な指導・助言を行うことを目的とする。
2 検討会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関の性質を有しない。
(組織)
第3条 検討会の構成は別表1のとおりとし、委員は知事が依頼するものとする。
2 検討会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定めるものとする。
3 委員長は検討会を代表し会務を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(公開)
第4条 検討会の会議、検討会資料、議事内容については、原則公開とする。
2 検討会の事務局は、公開する情報について関係住民等が閲覧できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(技術検討会)
第5条 検討会を開催するにあたり、必要に応じて、技術的事項を検討するため、技術検討会を開催することができる。
2 技術検討会の構成は別表2のとおりとし、本会の運営は第3条に準ずる。
(事務局)
第6条 検討会の事務局は、千葉県県土整備部港湾課に置く。
2 事務局は、検討会の庶務を行う。
(検討会の開催)
第7条 検討会は、必要に応じて知事が招集する。
2 委員は、検討会を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、その代理の出席をもって当該委員とみなす。
3 検討会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(検討会設置期間)
第8条 検討会の設置期間は、令和6年3月31日までとする。ただし、知事が必要と認める場合は、設置後5年間を超えない範囲で延長することができるものとする。
(補則)
第条 この要領に定めるものの他、検討会の運営に関して必要な事項は、知事が定める。
附 則
この要綱は、令和4年8月31日から施行する。
別表1
委員の構成及び定数
構成 |
定数 |
---|---|
1 学識経験者 2 漁業・観光関係者 3 沿岸市町長 |
3名以内 3名以内 4名以内 |
別表2
委員の構成及び定数
構成 |
定数 |
---|---|
1 学識経験者 2 庁内関係課 |
2名以内 5名以内 |
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