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更新日:令和6(2024)年10月11日
ページ番号:17137
千葉県バス対策地域協議会について
県民の日常生活に欠くことのできないバス路線を中心とした生活交通の維持・確保を図るため、地域の実情に応じた具体的な方策を協議しています。
(設置根拠「千葉県バス対策地域協議会設置要綱」・平成13年3月22日設置)
分科会において、各路線の具体的な方策について協議しています。
平成12年5月に道路運送法が改正され、乗合(路線)バス事業の参入について一定の制限を行う需給調整規制が、平成14年1月末をもって廃止されました。
この需給調整規制の廃止に伴い、乗合バスの参入(新設)や退出(廃止)等の規制が緩和され、特に退出については、届け出後6か月を経過すれば退出できることになりました。
そのため、県は、県民の日常生活に欠くことのできないバス路線を中心とした生活交通の維持・確保方策を協議し、その対策を講ずるため、国、県、市町村、事業者、学識経験者で構成する『千葉県バス対策地域協議会』を設置しました。
バス事業者から今後の運行について協議の申し出のあった路線については、地域振興事務所単位に設置する分科会において、各路線ごとの具体的な方策について協議します。
協議内容等については、このホームページ及び市町村での掲示等で随時公表し、県民の皆様の御意見をお聞きした上で生活交通の維持・確保に関する方策を検討します。
千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第8条3号及び5号に該当するため、会議は非公開としていますが、協議結果等は公表しています。以下リンク先をクリックしてください。
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