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更新日:令和6(2024)年10月11日
ページ番号:674166
国土交通省が指定したタクシーが不足している地域、時期、時間帯と不足車両数に対し、その不足分を補うため、タクシー事業者が管理する地域の自家用車・一般ドライバーが有償で運送サービスを提供するものです(道路運送法第78条第3号に基づく国土交通大臣許可事業)。
(1) 配車アプリにより配車する場合
(2)配車アプリ以外で配車する場合
※ライドシェア車両には、フロントガラス等にライドシェア車両である旨が表示されています。
事業実施資格要件 | 道路運送法第4条第1項に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 |
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管理運営体制 | 運行管理規程に、下記(ア)から(エ)の事項が記載されていること。 (ア)事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用車の合計が5両以上の営業所においては、当該合計車両数の40両ごとに1名以上の有資格の運行管理者が選任されていること。(イ)運行管理を担当する役員等が選任され、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 (ウ)点呼、指導監督及び研修が実施される体制が確立され、設備が備えられていること。 (エ)事故防止についての教育及び指導体制が確立され、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号、以下「事故報告規則」という。)に準じて行う報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制が確立されていること。 自家用車活用事業に係る運転者(以下「自家用車ドライバー」という。)に対し、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号、以下「運輸規則」という。)第36条第2項、第38条及び第39条に定められたものと同等の指導等を行う体制が確立されていること。 |
使用車両 | 事業者は、契約関係にある自家用車ドライバーが自家用車活用事業の用に供する自家用車を登録し、同車両(以下、登録車両という。)に係る情報を適切に管理する。 |
自家用車ドライバーについて | 第一種運転免許(初心運転者期間にあるものを除く。)又は第二種運転免許を保有し、自家用車活用事業に従事する日前2年間において無事故(自動車の転覆、転落など、事故報告規則第2条に定める「事故」をいう。)であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。 |
運行管理及び車両整備管理 | 事業者は、関連通達(「自家用車活用事業における運行管理について」(国自安第182号)及び「自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について」(国自整第283号))に基づき、運行管理及び車両の整備管理を行うこと。 |
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