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更新日:令和6(2024)年6月7日

ページ番号:674166

自家用車活用事業(日本版ライドシェア)について

自家用車活用事業(日本版ライドシェア)とは

国土交通省が指定したタクシーが不足している地域、時期、時間帯と不足車両数に対し、その不足分を補うため、タクシー事業者が管理する地域の自家用車・一般ドライバーが有償で運送サービスを提供するものです(道路運送法第78条第3号に基づく国土交通大臣許可事業)。

特徴

  • 利用者は原則、スマートフォンのタクシー配車アプリで予約する。
  • 発着地は予約時に確定し、タクシーと同等の料金が算出される。
  • 支払いは原則キャッシュレスによる方法で行う。
  • フロントガラス等にライドシェア車両である旨が表示される。

千葉県内の実施状況

対象エリア

千葉交通圏(千葉市及び四街道市)

運行する時間帯

金曜日と土曜日の深夜(土曜日と日曜日の午前0時台から3時台まで)

許可を受けたタクシー事業者(令和6年6月5日時点)

  • 千葉構内タクシー
  • エミタスタクシー(本社・稲毛営業所)
  • 三ツ矢タクシー
  • 富士タクシー
  • アールタクシー
  • 京成タクシー千葉

最大運行車両台数

55台

 

(参考)「自家用車活用事業」の詳細 ※令和6年3月29日付け国土交通省公表資料より抜粋
事業実施資格要件 道路運送法第4条第1項に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
管理運営体制

運行管理規程に、下記(ア)から(エ)の事項が記載されていること。

(ア)事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用車の合計が5両以上の営業所においては、当該合計車両数の40両ごとに1名以上の有資格の運行管理者が選任されていること。
(イ)運行管理を担当する役員等が選任され、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(ウ)点呼、指導監督及び研修が実施される体制が確立され、設備が備えられていること。
(エ)事故防止についての教育及び指導体制が確立され、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号、以下「事故報告規則」という。)に準じて行う報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制が確立されていること。

自家用車活用事業に係る運転者(以下「自家用車ドライバー」という。)に対し、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号、以下「運輸規則」という。)第36条第2項、第38条及び第39条に定められたものと同等の指導等を行う体制が確立されていること。
整備管理規程に、自家用車活用事業に用いる自家用車の整備管理体制に関する事項が記載されていること。事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用車の合計が5両以上の営業所においては、原則として、常勤の有資格の整備管理者が選任されていること。
輸送の安全上支障のないよう、自家用車ドライバーの他業での勤務時間を把握すること。

使用車両

事業者は、契約関係にある自家用車ドライバーが自家用車活用事業の用に供する自家用車を登録し、同車両(以下、登録車両という。)に係る情報を適切に管理する。
自家用車活用事業の用に供する間、自家用車活用事業の用に供する車両である旨を自家用車の外部に見えやすく表示すること。また、事業者の名称を外部から把握できるよう措置を講ずること。

自家用車ドライバーについて

第一種運転免許(初心運転者期間にあるものを除く。)又は第二種運転免許を保有し、自家用車活用事業に従事する日前2年間において無事故(自動車の転覆、転落など、事故報告規則第2条に定める「事故」をいう。)であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
事業者は、運輸規則第36条第2項の規定に基づき行うものと同様の研修(大臣認定講習を含む、ただし接遇等必要な研修科目の受講が必要)及び運輸規則第38条に基づき行うものと同様の指導監督を行うこと。
事業者は、事業者の名称、自家用車ドライバーの氏名、運転免許証の有効期限及び作成年月日が記載された運転者証明(電磁的記録でも可)を自家用車ドライバーに対して発行し、携行させること。

運行管理及び車両整備管理 事業者は、関連通達(「自家用車活用事業における運行管理について」(国自安第182号)及び「自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について」(国自整第283号))に基づき、運行管理及び車両の整備管理を行うこと。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部交通計画課企画調整室

電話番号:043-223-2063

ファックス番号:043-221-5748

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