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更新日:令和6(2024)年6月17日
ページ番号:342536
県民の皆さんの意向やアイデアを県の進める事業や施策に生かし、県民主導の県政を推進し、県政推進の基礎資料とするために行う調査です。
この調査は、「アンケート調査協力員」としてご登録いただいた方を対象に、年4回実施します。
アンケート調査実施月の7、9、11、1月に、メールにてアンケート調査を実施します。
アンケート調査協力員は、県内在住の満18歳以上の方でしたら、どなたでも応募できます。
※令和6年度のちばインターネットアンケート調査協力員(定員300人)の募集受付は終了しました。
応募者数は1,529人でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
6月17日に、当選された方のお申し込みアドレス宛てにメールで通知いたしました。
今後、メールアドレス等の変更がございましたら、下記よりお手続きください。
「ちばインターネットアンケート」調査協力員登録情報変更フォーム
年4回の調査全てに回答された方に、図書カード1,000円分を差し上げます。
以下よりご覧いただけます。
第1条 総則
1.本規約は、千葉県(以下「本県」という)が行うアンケート調査制度に関して、第2条に定めるところにより本県が登録を行うアンケート調査協力員(以下「協力員」という)と本県の権利義務関係を定めることを目的とします。
2.本制度は、本県が県政運営の基礎資料とするため、「ちばインターネットアンケート調査」(以下「アンケート調査」という)を行うことを目的として、本県がアンケート調査のためのページを設け又はアンケート調査の回答依頼の電子メールを協力員に直接送信し、協力員が当該アンケート調査に回答し、その回答を本県が集計・分析することにより行われるものとします。
3.協力員は、本県から電子メールにより、アンケート調査の回答依頼を受信するとともに、アンケート調査の回答依頼があった場合は回答するものとします。
第2条 協力員の資格等
協力員は、公募により募集するものとし、その応募資格は、県内に居住する満18歳以上の県民で、インターネットと電子メールを日本語で使用することができる者であって、本規約を承諾のうえ、「千葉県ホームページ」から県の協力員募集に応募し、協力員として登録された者とします。
第3条 協力員の任期
協力員として登録した日から令和7年3月31日までとします。
第4条 協力員の登録
協力員は、第2条による公募に応募した者の中から、報道広報課長が別に定める方法により、属性(性別、年代、居住地域)等を考慮して選定し、300人を登録します。
第5条 協力員の禁止行為
協力員は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
一 公序良俗に反する行為
二 法令に反する行為
三 他の協力員又は第三者の著作権を侵害する行為
四 他の協力員又は第三者を誹謗、中傷する行為
五 他の協力員又は第三者に不利益を与える行為
六 選挙運動もしくはこれに類似する行為又は公職選挙法などの法令に違反する行為
七 本制度の運営を妨害する行為
八 虚偽の登録申込又は調査回答を行なうこと
九 同一人物による重複回答
十 その他、本県が不適当と判断する行為
第6条 電子メールの受信
1.協力員は、協力員として本県と電子メールの受信を行う場合には、登録したメールアドレスを使用するものとします。
2.協力員の電子メールの受信について生じた経費については、協力員が負担するものとします。
第7条 登録の抹消
1.本県は、協力員がこの規約のいずれかに違反した場合や、協力員が一定期間電子メールを受信しない場合は、協力員の承諾の有無にかかわらず、協力員の登録を抹消することができるものとします。
2.協力員が、協力員の登録の抹消を希望する場合又は県外に転出した場合は、登録の抹消を電子メール又は電話により本県に申し出るものとします。
第8条 協力に対する謝礼
県が実施する調査について、すべて回答した協力員に対し、県が定めた謝礼を送付します。
第9条 回答内容の著作権
1.協力員は、本制度に基づき行なわれたアンケート調査に対して協力員が行った回答内容の著作権を全て本県に譲渡するものとし、本県はその回答内容を自由に選択、修正及び編集することができるものとします。なお、協力員は、当該著作権にかかる著作者人格権を本県及び第三者に行使しないものとします。
2.本県は、本制度に基づき行われた調査に対して協力員が行った回答内容を利用し、個人情報を除き協力員の承諾なしに開示することができるものとします。
第10条 個人情報
協力員の個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づいて適正に行い、調査目的以外には使用しないものとします。
第11条 通知等
本県から協力員へ通知する場合は、電子メールなど本県が妥当と認める方法により行うものとします。
第12条 本制度の内容の変更並びに本制度の停止及び廃止
本県は、予告なしに本制度の内容の一部もしくは全部を変更し、又は本制度の一部もしくは全部を停止及び廃止する場合があります。
附則
制定:令和6年5月5日
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