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更新日:令和8(2026)年4月15日

ページ番号:846932

(令和8年度分)千葉県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金について

 

県は、人材不足が喫緊の課題である訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)サービスについて、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や事業所の経営改善に向けた取組を、地域の特性や事業所規模等に応じてきめ細かく支援することで、訪問介護等サービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付します。

  1. 補助対象者
  2. 補助対象経費
  3. 手続の流れ
  4. Q&A
  5. 提出書類
  6. 申込方法
  7. 要綱
  8. その他の様式

1 補助対象者

 千葉県内に所在する訪問介護等サービス事業所を運営する事業者

2 補助対象経費

経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援

補助対象経費

 事業所における経験年数の長い訪問介護員等の技術を着実に継承するため、当該訪問介護員等が、一定期間、経験年数の短い訪問介護員等や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費。ただし、老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等高齢者向け集合住宅の入居者に対するサービス提供における同行支援に係る経費は補助対象外とする。

補助基準額

 (1)中山間地域等に訪問介護事業所等が所在する場合

  • 30分未満の同行支援1回につき3,500 円
  • 30分以上の同行支援1回につき5,000 円

(経験年数の短い訪問介護員等1人につき30回までとする。)

(2)中山間地域等以外に訪問介護事業所等が所在する場合

  • 30分未満の同行支援1回につき2,500 円
  • 30分以上の同行支援1回につき4,000 円

(経験年数の短い訪問介護員等1人につき30回までとする。)

小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

補助対象経費

 小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費。なお、事業者グループには、次のいずれかに該当する法人を1以上含むこととする。
(1)1法人あたり1の訪問介護事業所等を運営する法人
(2)運営する訪問介護事業所等の月延べ訪問回数が概ね200回以下(※)である法人
(3)運営する訪問介護事業所等の職員数が常勤換算方法で平均5人以下の法人
(4)運営する訪問介護事業所等が全て中山間地域等に所在する法人

※ 事業実施年度又はその前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下である場合。
なお、「概ね200回」は400回程度を想定している。

補助基準額

  • 対象法人の要件(4)に該当する法人を含む場合・・・1事業者グループ当たり200 万円
  • 対象法人の要件(4)に該当する法人を含まない場合・・・1事業所グループあたり150万円

3 手続の流れ

経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援

1 交付申請提出期限:令和8年5月31日(必着)

 以下の書類を作成の上、ちば電子申請サービスにて御提出ください。
[提出書類]

  • 第1号様式【交付申請書】
  • 別紙1-1【所要額調書】
  • 別紙2-1【事業計画書】
  • 別紙3【誓約書】
  • 別紙4【役員名簿】

2 概算払請求書の提出提出時期:交付決定から2週間以内

 県において交付申請の審査を行った後、交付決定通知書がちば電子申請サービスから発出されます。交付決定後、下記の概算払請求書をちば電子申請サービスから御提出ください。
 県で概算払請求書を受付後、審査が終わり次第、補助金の支払いとなります。

[提出書類]

  • 第6号様式【概算払請求書】

3 事業の実施(交付対象事業:令和8年4月1日から令和8年12月31日までに行った事業)

 計画書に記載のとおり事業を実施してください。なお、交付対象は令和8年4月1日から令和8年12月31日までに行った事業です実績報告において、同行支援の回数が計画書に記載の回数を満たさなかった場合、差額を県へ返還していただく手続が必要となります。

4 実績報告(提出期限:事業完了後30日以内)
 計画書に記載の回数の同行支援を終えるなど、事業が完了しましたら、下記実績報告を作成の上、ちば電子申請サービスより御提出ください。

[提出書類]

  • 第4号様式【実績報告書】
  • 別紙1-1【精算書】
  • 別紙2-1-1、2-1-2【実績報告書】

5 額の確定及び差額の返還(差額の返還がある場合、納入期限等は個別に通知します。)

 県で実績報告書の審査を行い、額の確定通知を発出します。また、実績報告のあった同行支援の回数が、計画書に記載の回数に満たさなかった場合、差額を県へ返還していただく手続きが生じます。

小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

1 事前協議提出期限:令和8年5月31日(必着)

 本補助金の交付には、事前協議が必要です。事業者グループの代表となる法人から以下の書類を電子メールで御提出の上、高齢者福祉課へ受信確認の連絡をお願いします。

[提出書類]

  • 【協働化・大規模化事前協議依頼書】
  • 別紙1-2【所要額調書】
  • 別紙2-2-1、2-2-2、2-2-3、2-2-4【事業計画書】

※提出先及び連絡先は申込方法の項目に記載しています。

2 交付申請提出期限:選定の内示を受けてから2週間以内

 複数の事業者グループから事前協議があった場合には、県で選定を行った上で、選定された事業者グループへ内示を行います。内示を受けてから2週間以内に、代表法人から下記書類を代表法人から電子メールで御提出の上、高齢者福祉課へ受信確認の連絡をお願いします。

[提出書類]

  • 第1号様式【交付申請書】
  • 別紙1-2【所要額調査】
  • 別紙2-2-1、2-2-2、2-2-3、2-2-4【事業計画書】
  • 別紙3【誓約書】
  • 別紙4【役員名簿】

3 事業の実施(交付対象事業:令和8年4月1日から令和8年12月31日までに行った事業)

 審査が終わり次第、交付決定通知書を発出します。令和8年4月1日から令和8年12月31日までに、計画に基づいて事業を実施してください。

4 実績報告(提出期限:事業完了後30日以内)

 事業が完了しましたら、下記実績報告書を作成の上、代表法人から電子メールで御提出の上、高齢者福祉課へ受信確認の連絡をお願いします。

[提出書類]

  • 第4号様式【実績報告書】
  • 別紙1-2【精算書】
  • 別紙2-2-1、2-2-2【実績報告書】

5 請求書の提出提出時期:額の確定通知後、早急に

 県で実績報告書の審査を行い、額の確定通知を発出します。受信しましたら、代表法人から早急に請求書を御提出ください。

[提出書類]

  • 第5号様式【請求書】

6 補助金の支払い

 請求書を受付後、審査が終わり次第、補助金の支払いとなります。

4 Q&A

  1. 経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援(PDF:187.2KB)
  2. 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援(PDF:139.4KB)

5 提出書類

本補助金に係る申請は、「エクセル」「ワード」をもって処理を行いますので、ダウンロードした様式を改変せずに提出してください。ご使用の電子端末が「エクセル」「ワード」に対応していない場合は、高齢者福祉課までお問い合わせください。

事前協議様式(小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援用)

交付申請様式(共通)

請求書様式(経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援用)

請求書様式(小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援用)

実績報告書様式(共通)

6 申込方法

経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援の場合

下記リンクより、「ちば電子申請サービス」から申し込んでください。 

交付申請書提出時(経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援)

ちば電子申請サービス外部サイトへのリンク

請求書提出時(経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援)

準備中

実績報告書提出時(経験年数が少ない訪問介護員等への同行支援)

準備中

小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援の場合

前記の手続きの流れのとおり、小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援の事前協議書・交付申請・実績報告については電子メールでの提出となります。事業者グループの代表となる法人から必要書類を電子メールで御提出の上、高齢者福祉課へ受信確認の御連絡をお願いします。

高齢者福祉課連絡先:043-223-2395
提出先電子メール:kaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jpまで提出してください。

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

7 要綱

千葉県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金交付要綱(PDF:202KB)

8 その他の様式

 本補助金に係る申請は、「エクセル」「ワード」をもって処理を行いますので、ダウンロードした様式を改変せずに提出してください。ご使用の電子端末が「エクセル」「ワード」に対応していない場合は、高齢者福祉課までお問い合わせください

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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