ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市緑化 > 都市緑化に関するその他の情報 > 都市緑地法について(諸制度の概要)
更新日:令和6(2024)年1月30日
ページ番号:17585
都市緑地法は、都市における緑地の保全や緑化の推進に関し必要なことを定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活を確保することを目的としています。
都市緑地法等の一部を改正する法律が平成29年6月15日及び平成30年4月1日に施行されました。
法改正の内容については、国土交通省の関連ホームページをご参照ください。
都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されました(国土交通省)
以下に、この法律に基く、様々な制度の概要について、紹介します。
市町村が、緑の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画です。
里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、緩やかな行為の制限により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する制度です。
都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより、保全する制度です。
屋敷林や社寺林等、身近にある小規模な緑地について、地区計画制度等を活用して保全することができます。
国土交通省のホームページ「地区計画等緑地保全条例制度」を開く
そのほか、市町村が、地区計画等の区域内において、条例で建築物の緑化率を定め、建築物の新築等に際して、一定割合以上の緑化を義務付けることができます。
特別緑地保全地区等の土地所有者と地方公共団体などが協定を結ぶことにより、土地所有者に代わって緑地の管理を行う制度です。
緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける制度です。
土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。
土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と地方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する制度です。
民間主体が設置管理計画を作成し、市町村長に認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度です。
地方公共団体以外のNPO法人などの団体がみどり法人として緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください