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更新日:令和8(2026)年5月19日
ページ番号:16154
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平成20年6月3日
千葉県行政組織条例第28条
(千葉県良好な景観の形成に関する条例 附則)
【参考】千葉県景観審議会運営要綱
良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に関する重要事項を調査・審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議すること。
学識経験を有する者、事業者を代表する者、市及び町村を代表する者、住民の代表者 20人以内
(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)へリンク)
部会は設置していない。
県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班
電話 043-223-3279
【会議】:原則公開
議題内容により一部非公開(理由)千葉県情報公開条例第8条による。
【結果等】:原則公開
議題内容により一部非公開(理由)千葉県情報公開条例第8条による。
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