ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年8月9日
ページ番号:16125
(平成二十年千葉県条例第三号)
私たちの住む房総は、黒潮と親潮とが交わる太平洋に面する広大な砂浜や変化に富んだ海岸を背に、たおやかな丘陵とのびやかな台地が広がり、水と緑の彩り豊かな様相を見せている。また、歴史や文化が織り成す様々なまちなみ、人と自然との営みが調和しつつ維持されてきた田園や里山等が形づくられている。これらの恵まれた自然環境と人々の営みとが相まって形成されてきた特色ある景観は、見る者を魅了し、地域の活力を生み出す源であり、地域に住む人々の心を映し出す鏡とも言える。
これまで、人々の価値観が変遷する中、地域の貴重な財産である景観に対して、必ずしも十分な配慮がなされてきたとは言い難い。今、本県の有する良好な景観を、責任を持って次代に引き継いでいくことは、私たちにとって重要な課題となっている。
もとより、景観は何ら特別なものではなく、一人ひとりが営む生活の中に、あるいはその周辺におのずから存在するものである。また、身近に存在した良好な景観が失われて初めてその価値に気付くこともある。地域住民を中心として、県民、事業者、市町村、県等の地域にかかわるすべての主体が、このことに思いをいたし、景観についての認識を共有することこそが良好な景観を形成する基礎となるものである。
その上で、これら様々な主体が、それぞれの創意工夫を生かしつつ連携し、又は協働することにより良好な景観の形成に継続して取り組むことは、極めて重要な意義を持つものと確信する。
そこで、良好な景観の形成について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、県民一人ひとりが誇りと愛着を持つことのできる景観を実現するという目的を達成するため、ここに千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例を制定する。
第一条この条例は、良好な景観の形成について、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び県に来訪する者(以下「来訪者」という。)の役割を明らかにするとともに、良好な景観の形成に関する施策を総合的に推進することにより、美しく魅力ある県土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって県民生活の向上並びに県民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条良好な景観は、これが美しく魅力ある県土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであること及び地域住民をはじめとする地域にかかわる多様な主体がその重要性を認識することがその形成の基礎であることにかんがみ、良好な景観が将来の県民に継承されるべき重要な資産であること、その形成が重要であること及びその形成に向けた継続的な取組が必要であることが認識されることを旨として、その形成が図られなければならない。
2良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その形成が図られなければならない。
3良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を尊重し、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
4良好な景観は、県、市町村、県民、事業者、来訪者その他社会を構成する多様な主体が相互に連携し、又は協働することを旨として、その形成が図られなければならない。
5良好な景観は、これ及びその形成に向けた取組が観光の振興その他の地域の振興と密接に関連するものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、その形成が図られなければならない。
6良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、現にある景観をより良好な景観に整備することを含むものであることを旨として、行われなければならない。
第三条県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2県は、基本理念にのっとり、県民、事業者及び来訪者に対し、良好な景観の形成に関する啓発、知識の普及等に努めなければならない。
第四条県民は、基本理念にのっとり、良好な景観及びその形成の重要性について理解を深めるとともに、地域における良好な景観の形成に向けた取組を自主的に行うよう努めるものとする。
2県民は、基本理念にのっとり、県が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第五条事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動を行うに当たっては、これが景観に影響を与えることを認識するとともに、良好な景観の形成に自ら努めるものとする。
2事業者は、基本理念にのっとり、県が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第六条来訪者は、基本理念にのっとり、県が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第七条知事は、良好な景観の形成に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
3知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、市町村及び千葉県景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くとともに、その案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない。
4知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第八条県は、良好な景観の形成を図る上で市町村が果たすべき役割の重要性にかんがみ、市町村が行うその実情に応じた良好な景観の形成に向けた取組を促進するため、市町村との適切な役割分担を踏まえて、技術的な助言、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2県は、市町村の求めに応じ、市町村が実施する良好な景観の形成に関する施策に関し、広域的な見地からの調整を行うことに努めるものとする。
第九条県は、県民及び事業者が行う良好な景観の形成に向けた取組を促進するため、情報の提供、学習の機会の提供、良好な景観の形成に向けた取組に参加する機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。
第十条土地所有者等(景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)第八十一条第一項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)は、その全員の合意により、当該土地の区域において行う良好な景観の形成に向けた取組に関する協定(以下「景観づくり地域協定」という。)を締結し、当該景観づくり地域協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。
2前項の認定を受けようとする土地所有者等は、協定土地所有者等(当該土地所有者等のうち、当該景観づくり地域協定に係る土地(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権(法第十一条第一項に規定する借地権をいう。)の目的となっている土地がある場合における当該土地の所有者を除いたものをいう。以下同じ。)のうちから代表者を定め、当該代表者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3景観づくり地域協定においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
第十一条知事は、前条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をするものとする。
2知事は、前条第一項の認定をするに当たっては、あらかじめ、関係市町村の意見を聴くものとする。
3知事は、前条第一項の認定をするに当たって必要があると認めるときは、あらかじめ、第二十六条に規定する景観評価審査委員の意見を聴くことができる。
4知事は、前条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、規則で定める事項を公表するとともに、その旨を関係市町村に通知しなければならない。
第十二条第十条第一項の認定を受けた景観づくり地域協定(以下「認定景観づくり地域協定」という。)に係る協定土地所有者等(以下「認定協定土地所有者等」という。)の代表者は、当該認定景観づくり地域協定において定めた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、当該認定景観づくり地域協定に係る土地所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、規則で定めるところにより、知事の認定を受けなければならない。
2前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3認定協定土地所有者等の代表者は、当該認定景観づくり地域協定において定めた事項について第一項の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
第十三条認定景観づくり地域協定(前条第一項の変更の認定を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を廃止した場合においては、当該認定協定土地所有者等の代表者であった者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2第十一条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
第十四条知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定景観づくり地域協定の認定を取り消すものとする。
2第十一条第二項及び第三項の規定は前項第一号の規定に該当して認定景観づくり地域協定の認定の取消しをする場合について、同条第四項の規定は前項の規定による認定景観づくり地域協定の認定の取消しをした場合について、それぞれ準用する。
第十五条認定協定土地所有者等は、当該認定景観づくり地域協定に基づき行う良好な景観の形成に向けた取組を周知するよう努めるものとする。
第十六条知事は、認定景観づくり地域協定に基づき行われる良好な景観の形成に向けた取組に資するため、認定協定土地所有者等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
第十七条知事は、認定協定土地所有者等の代表者に対し、当該認定景観づくり地域協定に基づき行われる良好な景観の形成に向けた取組に関し、必要な報告を求めることができる。
第十八条良好な景観の形成に向けた取組を行う法人その他の団体(営利を目的としないものに限る。以下「景観づくり地域活動団体」という。)は、知事の認定を受けることができる。
2良好な景観の形成に向けた取組を行う法人その他の団体(景観づくり地域活動団体を除く。以下「景観づくり社会貢献事業者」という。)は、知事の認定を受けることができる。
3第一項の認定を受けようとする景観づくり地域活動団体又は前項の認定を受けようとする景観づくり社会貢献事業者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
第十九条知事は、前条第一項又は第二項の認定の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同条第一項又は第二項の認定をするものとする。
2第十一条第二項から第四項までの規定は、前条第一項又は第二項の認定について準用する。
第二十条第十二条の規定は第十八条第一項の認定を受けた景観づくり地域活動団体又は同条第二項の認定を受けた景観づくり社会貢献事業者(以下「認定景観づくり地域活動団体等」という。)が行う良好な景観の形成に向けた取組の内容の変更について、第十三条の規定は認定景観づくり地域活動団体等が良好な景観の形成に向けた取組のすべてを廃止した場合について、第十四条の規定は認定景観づくり地域活動団体等の認定の取消しについて、第十五条の規定は認定景観づくり地域活動団体等が行う良好な景観の形成に向けた取組の周知について、第十六条の規定は認定景観づくり地域活動団体等に対する支援について、第十七条の規定は認定景観づくり地域活動団体等の報告について、それぞれ準用する。
第二十一条知事は、良好な景観の形成を図るために必要があると認めるときは、事業者との間において、良好な景観の形成に向けた取組に関する協定(以下「景観づくり事業者協定」という。)を締結することができる。
2第十一条第二項から第四項までの規定は、景観づくり事業者協定の締結について準用する。
第二十二条知事は、認定景観づくり地域協定等(認定景観づくり地域協定、認定景観づくり地域活動団体等又は景観づくり事業者協定をいう。以下同じ。)により行われる良好な景観の形成に向けた取組が当該取組以外の良好な景観の形成に向けた取組と相まってより良好な景観の形成が図られるよう、認定景観づくり地域協定等に係る制度の効果的な運用の確保に努めるとともに、良好な景観の形成の一層の推進を図るため、認定景観づくり地域協定等により行われる良好な景観の形成に向けた取組が当該取組以外の良好な景観の形成に向けた取組と相まってより良好な景観の形成が図られた事例の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
第二十三条県民及び事業者は、良好な景観の形成に向けた取組を行うに当たっては、認定景観づくり地域協定等に係る制度の活用を考慮するとともに、当該取組が当該取組以外の良好な景観の形成に向けた取組と相まってより良好な景観の形成が図られるよう努めるものとする。
第二十四条県は、法第八条第一項に規定する景観計画(次項において「景観計画」という。)を定めようとするときは、市町村の区域を超えた広域的な見地から定めるものとする。
2県は、前項の規定により定める景観計画(以下この条において「広域景観計画」という。)の区域に景観形成重要区域(広域景観計画の区域のうち、重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域をいう。)を定めることができる。
3県は、広域景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴くとともに、その同意を得なければならない。
4県は、広域景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、住民の意見を聴き、その合意形成を図るために必要な措置を講ずるとともに、その案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない。
5県は、広域景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
6前三項の規定は、広域景観計画の変更について準用する。
第二十五条知事は、県が公共事業を実施するに当たって良好な景観の形成のために配慮すべき事項に関する指針(次項において「公共事業景観形成指針」という。)を定めなければならない。
2第七条第三項から第五項までの規定は、公共事業景観形成指針について準用する。この場合において、同条第三項中「市町村及び千葉県景観審議会(以下「審議会」という。)」とあるのは、「千葉県景観審議会」と読み替えるものとする。
第二十六条知事は、良好な景観の形成に関する施策の推進に関し必要な事項を調査させるため、専門の学識経験を有する者を景観評価審査委員として委嘱することができる。
第二十七条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二に次のように加える。
千葉県景観審議会 |
良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に関する重要事項を調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議すること。 |
別表第三に次のように加える。
千葉県景観審議会 |
|
|
二十人以内 |
三年 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください