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更新日:令和6(2024)年5月8日
ページ番号:7042
A:換地とは、ほ場整備工事等により、工事前の土地(これを「従前地」といいます。)が新しい大きな区画に整理されるのに伴って、工事後の土地(これを「換地」といいます。)を定めることをいいます。
A:換地をすることで、散らばっていた小さな土地を1ヶ所に集めることができます。(これを「集団化」といいます。)従前地にあった権利は新しい土地(換地)に移ります。
工事前
工事後
A:ほ場整備等の事業では、農用地のほかに従前にあった道路、水路の整備や新たに宅地、ライスセンター用地、公園などの公共施設用地を生み出すこともできます。これらを「非農用地」といいます。優良農地を無秩序な開発から守るために、非農用地の区域はあらかじめ決めておきます。
A:ほ場整備等の事業では、地区全体の工事が終了するまでに数年かかります。しかし「一時利用地の指定」により、工事が済んだ所から新たな換地予定者等が耕作することができます。
A:換地による土地の増減や、他の人との土地条件の差を金銭で清算することをいいます。事前に決めておいた、従前地の評価と工事後の評価から金額を決定します。従前地に対して、換地の価値が上がった人は清算金を支払い、価値が下がった場合には清算金を受け取ります。
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