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更新日:令和5(2023)年3月23日
ページ番号:571857
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示・意見公募手続を実施せずに定めた案件】
両総土地改良施設管理条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第87号)
両総土地改良施設管理条例第5条
令和4年12月27日
令和5年3月23日
今回の改正は、両総土地改良施設管理条例の一部改正に伴い、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部耕地課管理指導班(県庁本庁舎15階)
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