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更新日:令和5(2023)年8月23日
ページ番号:7031
農業農村整備事業における環境との調和への配慮は、ミティゲーション5原則(環境配慮の5原則)に基づき行います
項目 |
具体例 |
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回避 |
行為の全体又は一部を実行しないことにより、影響を回避すること |
湧水池の保全 湧水など環境条件がよく、繁殖も行われているような生態系拠点は、現況のまま保全 |
最小化 |
行為の実施の程度又は規模を制限することにより、影響を最小とすること |
生態系に配慮した水路 水辺の生物が生息可能な自然石及び自然木を利用した護岸とし、影響を最小化 |
修正 |
影響を受けた環境そのものを修復、復興又は回復することにより、影響を修正すること |
魚道の設置 落差工により水路のネットワークが分断されている状況を魚道の設置により修正 |
影響の軽減/除去 |
行為期間中、環境を保護及び維持することにより、時間を経て生じる影響を軽減または除去すること |
一時的移動 環境の保全が困難な場合、一時的に生物を捕獲・移動し、影響を軽減 |
代償 |
代償の資源又は環境を置換又は供給することにより、影響を代償すること |
代償施設の設置 多様な生物が生息する湿地等を工事区域外に設置し、同じ環境を確保 |
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