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更新日:令和2(2020)年12月1日
ページ番号:2519
子ども・子育て支援新制度における新たな幼保連携型認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者とされており、本事業は、幼稚園教諭免許状のみ有する者の保育士資格取得を支援することにより、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施を図り、保育教諭の増加を図ることで、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的としています。
市町村(千葉市・船橋市・柏市を除く)
※事業実施に関しては、各市町村保育事業担当課にお問い合わせください
県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)の幼保連携型認定こども園(移行予定の施設も含む)に勤務している幼稚園教諭免許状を有する方であって、かつ、保育士資格を有していない方が特例制度により保育士資格を取得した場合
指定保育士養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円まで)
県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)の幼保連携型認定こども園(移行予定の施設も含む)
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(幼稚園教諭免許状を有していない保育士が、勤務経験により、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位が軽減される制度です。)
教育庁教育振興部教職員課免許班(TEL:043-223-4064)
総務部学事課幼稚園振興班(TEL:043-223-2121)
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