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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 青少年健全育成 > 「成人の日」に係る行事等について
更新日:令和6(2024)年2月26日
ページ番号:634804
「成人の日」は、大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日として「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)で定められています。
県内では、各市町村において、1月の「成人の日」の前後に「成人の日」行事等が実施されており、県で調べた予定(前年11月1日現在)を掲載しています。
令和4年4月の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから、令和5年からは各市町村が定めた対象者に対して「成人の日」行事等が実施されています。
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