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更新日:令和4(2022)年11月28日
ページ番号:5806
インターネットは、私たちが生活するうえでなくてはならないものになっています。インターネットは、世界中とつながっていて、そこにはたくさんの役立つ情報があります。インターネットを利用することによって、時間や場所を問わず、情報収集できるほか、多くの人に接することができます。
しかし、その反面、出会い系サイト、アダルトサイトや残虐な映像などを集めたサイトなど有害な情報を含んだ有害サイトや、迷惑メール、架空請求などの青少年の健全育成上、好ましくない情報もたくさんあります。
最近では、こうした有害な情報に起因した事件も多発しており、青少年が加害者や被害者となるケースも少なくありません。
こうした危険から子どもたちを守るため、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が平成21年4月に施行されました。
この法律は、子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、
ことを基本としてインターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保護者や、インターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守る取組を求めたものです。(この内容等については、内閣府のホームページをご覧ください。)
さらに、コミュニティーサイトや出会い系サイトのアクセスによる青少年の被害事案が増加していることから、上記の法律が改正され、平成30年2月に施行されました。改正の概要としては、
(1)契約締結者又は使用者が18歳未満か確認する
(2)青少年有害情報を閲覧するおそれ、フィルタリングの必要性や内容を保護者または青少年に対して説明する
(3)契約とセットで販売される携帯電話等について、販売時にフィルタリングソフトの設定を行う
としています。また、フィルタリング義務の対象機器を携帯電話などに加えて、タブレット等にも拡大しました。
青少年がインターネットを有意義に活用し、有害な情報の影響を受けないようにするため、家庭においては、有害な情報を青少年に見せないフィルタリングソフトの活用や、保護者の方もパソコンやインターネットの使い方を学び、青少年にインターネットの利用ルールについて教えたり、一緒に考えていくなど、十分な配慮が必要です。
参考内閣府「ネットの危険からお子様を守るために今、保護者ができること」
フィルタリングソフトは、青少年に好ましくないインターネット上の情報を自動的に遮断するソフトです。フィルタリングソフトを使うと、情報を受け取る側で有害なホームページの閲覧を拒否することができます。
フィルタリングソフトのしくみは、リストに登録されたサイトへのアクセスを遮断するものや、あらかじめ登録した単語が含まれるサイトを遮断するものなど色々な方式のものがあります。
詳しくは、ご利用の携帯電話会社やプロバイダにおたずねください。
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