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災害対策基本法第6条には、住民等の責務として、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必需 物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならないと明記されています。
習志野保健所では平成23年度から、災害時の備えを点検することを目的に「給食提供に関する災害対策チェックシート」を作成、管内(特定)給食施設へ送付し、備蓄状況等を経年的に把握してきました。
(参考)千葉県防災基本条例
区分 | 説明 | ダウンロード |
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平成25~29年度集計結果 |
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習志野保健所では、管内(特定)給食施設向けにメーリングリストを開設しています。
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