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更新日:令和6(2024)年4月16日
ページ番号:5090
理容所(美容所)以外において、理容(美容)を業とすることはできません。
但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には理・美容所以外の場所においてその業を行うことができます。
あらかじめ開設届を施設の所在する地域の健康福祉センター(保健所)へ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
開設予定日の1週間位前には届出できるよう、早めにおいでください。
理容師法 |
【定義】 「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えることをいう。 |
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美容師法 |
【定義】 「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。 |
1 |
理容所(美容所)開設届(規定様式) |
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2 |
構造・設備の概要書 |
3 |
従業者一覧表 |
4 |
理(美)容師につき結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書 |
5 |
管理理(美)容師を設置する理容所(美容所)にあっては、管理理(美)容師資格認定講習会の修了証明書の写し(本証持参のこと) |
6 |
営業者が外国人である場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。) |
7 |
施設の平面図・案内図 |
8 |
検査手数料17,000円(千葉県収入証紙) |
*営業者が法人の場合は、登記簿謄本が必要です。
1 |
常に清潔に保つこと。 |
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2 |
消毒設備を設けること。 |
3 |
採光、照明及び、換気を十分にすること。 |
4 |
床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。 |
5 |
その他千葉県知事が条例で定める衛生上必要な措置 |
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