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更新日:令和4(2022)年3月7日
ページ番号:487519
遊泳用プールの設置運営等に関する届出は電子(メール)によって可能です。
なお、メール送信時には、メール本文内に日中に連絡がつく電話番号及び担当者名を必ず記載してください(必要に応じ、電話による確認を行います。)
管轄地域は、市川市、浦安市です。
上記以外の地域に設置する場合は、設置する場所を管轄する保健所への手続きが必要となります。
電子(メール)申請窓口(保健所一覧)でご確認ください。
市川保健所生活衛生課の窓口での申請が可能です。
千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:407.8KB)に基づき、以下のいずれにも該当する施設となります。
遊泳用プールを設置・運営しようとするときに行う手続きです。
プール設置運営計画書の内容を変更したときに行う手続きです。
遊泳用プールの設置・運営を休止又は廃止したときに行う手続きです。
メールの容量制限:メール本文と添付資料を合わせて約3.6Mbまで
添付資料が約6Mbを超える場合は、窓口への申請となります。
施設平面図及び給排水系統図(PDF)※
※図面のデータ容量が大きく、送信できない場合は、郵送も可
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営計画書の提出」としてください。
構造設備の変更の場合は、その構造図等(PDF)※
※図面のデータ容量が大きく、送信できない場合は、郵送も可
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営変更書の提出」としてください。
なお、メール件名は「【プールの名称】プール設置運営中止書の提出」としてください
メールアドレス(申請用):ichikawa-kankyo※mz.pref.chiba.lg.jp
※部分はアットマークです。@に変更して送信してください。
電話番号:047-377-1103
ファックス:047-377-5013
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