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更新日:令和6(2024)年3月12日
ページ番号:5089
あらかじめ開設届を施設の所在する地域の健康福祉センター(保健所)へ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
開設予定日の1週間位前には届出できるよう、早めにおいでください。
【定義】
「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む)を営業とすることをいう。
「営業者」とは、クリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業する者を含む。)をいう。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。
1 |
クリーニング所開設届(規定様式) |
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構造・設備の概要書 |
3 |
施設の平面図・案内図 |
4 |
クリーニング師一覧表 |
5 |
営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その数、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類 |
6 |
検査手数料17,000円(千葉県収入証紙) |
*営業者が法人の場合は、登記簿謄本が必要です。
1 |
洗たく物の洗たくをするクリーニング所に業務用の機械として洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも1台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は脱水機は備えなくてもよい。 |
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2 |
クリーニング所は次の措置を講ずること。
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3 |
その他千葉県知事が定める必要な措置 |
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