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更新日:令和6(2024)年9月19日
ページ番号:4914
動物の飼育管理等に関する法令・様式・手数料|安房保健所(安房健康福祉センター)
法律・政令・規則、基準等
主な罰則等【根拠法令:動物の愛護及び管理に関する法律・第44条~第50条】
- 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
- 愛護動物をみだりに虐待した者、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 無許可で特定動物を飼養保管した者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 無登録で第1種動物取扱業を営んだ者は、100万円以下の罰金
- 無届出で第2種動物取扱業を営んだ者は、30万円以下の罰金
- 千葉県例規集
- 上記リンクから「開始」-「第6編・環境保全」-「第3章・自然環境」-「第4節・動物愛護」を選択して閲覧ください
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行細則(平成25年千葉県規則第80号)
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(千葉県)
- 千葉県例規集で、さがす場合
- 上記リンクから「開始」-「第6編・環境保全」-「第3章・自然環境」-「第4節・動物愛護」を選択肢して閲覧ください
- 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成26年10月21日:条例第42号)
- 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
- 千葉県例規集
- 上記リンクから「開始」-「第5編衛生」-「第3章公衆衛生」-「第7節畜犬、危険動物、と畜、化製場、食鳥処理」を選択して閲覧してください
- 化製場等に関する法律施行条例
- 化製場等に関する法律施行条例施行規則
- 動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定
動物関係様式
添付書類様式
変更等の各種申請様式
記録台帳(5年間保存)
(令和6年度の申込みは終了しました)
ペット動物販売業者説明マニュアル
化製場法
2019年10月1日現在
第一種動物取扱業登録申請手数料
- 第一種動物取扱業を新規で登録申請する場合
- 新規登録申請時に同時に複数種申請する場合
第一種動物取扱業登録更新申請手数料
- 第一種動物取扱業の登録の更新申請する場合
- 第一種動物取扱業の登録の更新申請時に同時に複数種申請する場合
第一種動物取扱業登録証再交付手数料
動物取扱責任者研修手数料
特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料
特定動物の飼養又は保管の変更の許可申請手数料
- 特定動物の飼養・保管許可の変更の許可申請があった場合
特定動物の飼養又は保管の許可証再交付手数料
犬又は猫の引き取り手数料
犬又は猫の飼養管理費
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