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更新日:令和6(2024)年11月8日

ページ番号:10874

調理師業務従事者届について

働いている調理師は、法律に基づき2年ごとに「調理師業務従事者届」を提出することが義務付けられています。(調理師法第5条の2)

令和6年度は届出が必要な年度です。働いている調理師の方は、令和7年1月15日までに忘れずに「調理師業務従事者届」を提出してください。

届出が必要な調理師

令和6年12月31日現在で、千葉県内にある次の施設で調理業務に従事している調理師(パート及びアルバイトも含む。)

  • 寄宿舎
  • 学校(幼稚園を含む。)
  • 病院
  • 事業所
  • 社会福祉施設(保育所を含む。)
  • 介護老人保健施設
  • 矯正施設
  • その他多数人に対して飲食物を調理して供与する施設
  • 飲食店営業(ホテル、民宿等を含む。)
  • 魚介類販売業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業

届出の方法

「調理師業務従事者届」に令和6年12月31日現在の従事状況を記入し、次の方法のいずれかにより一般社団法人千葉県調理師会に提出してください。

  • 直接提出
  • 郵送
  • ファックス
  • 電子メール

※郵送代、通信費は各自でご負担ください。

※届出書用紙は、千葉県調理師会のホームページ外部サイトへのリンクからダウンロードできます。

提出及び問い合わせ先

【千葉県知事指定届出受理機関】

一般社団法人千葉県調理師会

〒260-0015千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル7階

電話:043-225-7736

ファックス:043-225-5995

Email:chiba-ck@helen.ocn.ne.jp

※直接提出の場合は、千葉県調理師会本部又は各支部の事務局にご持参ください。

提出期限

令和7年1月15日(水曜日)必着

参考資料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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