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更新日:令和4(2022)年11月22日
ページ番号:10875
栄養士法第1条第1項に、「栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。」と規定されています。
また、栄養士でなければ「栄養士」又はこれに類似する名称を用いて、規定された業務を行うことはできません。
厚生労働大臣が指定する栄養士の養成施設において、2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。
なお、栄養士国家試験は平成4年3月31日をもって、廃止されており、これから栄養士になろうとする場合は、養成施設を卒業する以外の方法はありません。
名称 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
昭和学院短期大学ヘルスケア栄養学科 |
272-0823 |
市川市東菅野2-17-1 |
047-324-7115 |
川村学園女子大学生活創造学部生活文化学科 |
270-1138 |
我孫子市下ケ戸1133 |
04-7183-0111 |
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