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更新日:令和6(2024)年6月28日
ページ番号:445484
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
調理師法施行細則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第24号)
地方自治法第15条第1項
令和3年5月28日
令和3年7月12日
今回の改正は、調理師法及び調理師法施行規則が改正されたことにより発生した記載事項の追加及び修正や、押印見直し方針が制定されたことによる一部様式における押印廃止の実施であり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班(県庁本庁舎11階)
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