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更新日:令和8(2026)年10月9日
ページ番号:877740
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
調理師法施行細則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第51号)
地方自治法第15条第1項
令和8年9月29日(火曜日)
令和8年10月9日(金曜日)
今回の改正は、調理師法施行令が改正されたことに伴い様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
調理師法施行細則の改正について(PDF:68.5KB)
新旧対照表(PDF:324.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班(県庁本庁舎11階)
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