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更新日:令和8(2026)年2月6日

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調理師法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

調理師法施行細則(昭和34年千葉県規則第29号)では、千葉県が試験事務を行う場合における調理師試験に係る受験手続等を定めています。
千葉県調理師試験について、令和8年度から、調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第2項に規定する指定試験機関である公益社団法人調理技術技能センターに試験事務の全部を委任予定であることから、指定試験機関が試験事務を行う調理師試験を受験する場合の対応方法等について細則の改正を検討しています。 
つきましては、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

調理師法施行細則の一部を改正する規則

2 規則等の案

調理師法施行細則の一部改正(案)の概要(PDF:81.5KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

4 関連資料

調理師法施行細則(PDF:349.1KB)

5 案の公示日

令和8年2月6日(金曜日)

6 意見提出期限

令和8年3月9日 (月曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:97KB)別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。

また、御意見を御提出いただく際、題名は「調理師法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kenzo5(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送付してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-0322
千葉県健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、調理師法施行細則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班(県庁本庁舎11階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班(県庁本庁舎11階)
  • 各保健所(健康福祉センター)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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