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更新日:令和4(2022)年1月27日
ページ番号:482320
発表日:令和4年1月20日
健康福祉部健康福祉指導課
本県では、平成30年から3年間、法務省からの委託事業として「地域再犯防止推進モデル事業」を実施し、刑務所出所者等の社会復帰に向けた包括的支援の取組を進めてきました。
その成果や課題を踏まえ、このたび、犯罪や非行をした人たちの円滑な社会復帰を支援し、犯罪のない安全で安心なまちづくりを実現するため、「千葉県再犯防止推進計画」を策定しました。
再犯防止に関する施策は、就労、住居、保健・医療、福祉など多岐にわたっており、刑事司法機関や警察のみならず、県、市町村、民間団体等、そして県民の皆様の御理解・御協力を得ながら地域一丸となって取り組む必要があることから、その取組指針として「千葉県再犯防止推進計画」を、「再犯の防止等の推進に関する法律」第8条第1項の規定に基づく地方再犯防止計画として策定します。
令和3年度から7年度の5年間
法第2条第1項の規定に基づき、「犯罪をした人等(犯罪をした人又は非行少年若しくは非行少年であった人をいう。)」とし、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)に収容されている人や保護観察対象者のほか、微罪処分となった人、起訴を猶予された人、罰金・科料となった人、刑の全部の執行を猶予された人を含みます。
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