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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 千葉県介護の未来案内人ワークショップ事業に係る企画提案の募集について
入札は締め切りました。
千葉県介護の未来案内人ワークショップ事業
学生等の若年層に対し、介護職の魅力、やりがい等を体験できるワークショッププログラムを実施することで、介護への理解促進及び介護分野への就業促進につなげることを目的とする。
千葉県介護の未来案内人ワークショップ事業に係る企画提案募集要項(PDF:299.4KB)
千葉県介護の未来案内人ワークショップ事業業務委託仕様書(PDF:100.9KB)
※千葉県介護の未来案内人委嘱要綱については募集にあたって参考とするものであり、委託契約時は異なる場合があります。
2,900,000円(消費税及び地方消費税含む)
当該委託料は、令和7年度2月議会において令和7年度予算案が成立することを前提とします。
次の(1)から(7)の全ての条件を満たすものとします。
(1)仕様書で定める業務について、地方公共団体等と委託契約を締結し同様の事業を実施した実績がある等、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること。
(2)法人格を有している団体であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(5)特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、指示、反対することを目的とした団体でないこと。
(6)暴力団でないこと及び暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
説明会への参加を希望する場合は、令和7年2月21日(金曜日)午後5時までに、メールまたは電話で申し込んでください。
なお、説明会に参加しなくてもプロポーザルに参加いただけます。
【日時】令和7年2月25日(火曜日)午後2時から
【方法】オンラインによる実施(Zoomを使用)
【申込先】
メールアドレス:ksjinzai@mz.pref.chiba.lg.jp
電 話 番 号:043-223-4715
令和7年3月4日(火曜日) 午後5時必着
企画提案書(正本1部、副本7部)を持参または郵送で提出してください。
※FAX及びメールでの提出は受け付けません。
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎13階
千葉県健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室
以下の(1)から(5)の書類を提出してください。
なお、提出にあたっては、企画提案募集要項に定める応募方法に従ってください。
選考項目 |
選考基準 |
---|---|
業務遂行能力
|
(1)法人の経営基盤や職員の配置など、事業を遂行するための 体制は整っているか (2)類似事業(介護職に関する理解促進や魅力発信に係る 事業、ワークショッププログラムの作成・開発及び実施に関する事業)についての実績が 豊富か |
事業の有効性 |
(1)介護人材確保対策についての課題を理解しているか (2)特に若年層に対して、ワークショップを通じ介護職の魅力をアピールする能力は期待できるか |
企画力 | (1)有識者等や案内人の意見を取り入れながら、学生が興味を持てるようなワークショッププログラムを作成できるか (2)派遣先の状況に応じた効果的なワークショップが実施できるよう、実施に当たっての事前準備について学校や案内人と柔軟・円滑な連絡調整を 行えるか (3)案内人への報酬支給等の事務を確実に実施できるか |
事業の独自性 | その他の提案事項には独自性があり、事業の目的達成に当たり、より大きな成果が期待される内容であるか |
所要経費 |
見積書に所要経費・算定根拠が明確に示されているか。算定金額は妥当か |
本件に関する質問は、すべて様式6号「質問書」により、持参または電子メール(受信を確認すること)で提出してください。
【提出期限】令和7年2月26日(水曜日)
【提出先】
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎13階
千葉県健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室
メールアドレス:ksjinzai@mz.pref.chiba.lg.jp
電 話 番 号:043-223-4715
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)企画提案に要する経費はすべて提案者の負担とする。
(2)提出書類等は、提出後の撤回、差替、修正等は一切認めない。また、これを一切返却しない。
(3)提出書類等は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示される場合がある。
(4)提出された書類等は必要に応じて複写することがあるが、使用範囲は本件業務の目的内に限る。
(5)本件業務に係る図版等の使用に当たっては、その使用権、肖像権その他一切の権利関係について当該権利が帰属する者の許諾を得ること。
(6)本契約により制作された制作物の著作権は、受託者に帰属するものとする。ただし、本事業の広報を目的とする範囲で、委託者も制作物を使用できるものとする。
(7)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(8)本要項に定めるもののほか、必要な事項は契約で定める。
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