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更新日:令和4(2022)年1月7日

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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について

平成30年の社会福祉法の一部改正により、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、都道府県等が厚生労働省令を基に、条例により定めることとされました。これを受け、県では、令和元年12月に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定し、令和2年4月以降、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、本条例によることとなります。

「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」について

令和2年3月まで無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めていた「社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドライン」との主な変更点は以下のとおりです。

(1)設備基準

  • 居室面積:7.43平方メートル(4畳半)以上 (社会福祉法に基づく届出がされており、かつ平成27年6月30日において事業の用に供していた建物については、経過措置があります)
  • 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。(既存の居室については、令和5年3月までに解消を図る必要があります)

(2)運営基準

  • 入居に係る契約について、契約期間は1年以内とすること。
  • 契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確認するとともに、福祉事務所と継続利用の必要性について協議すること。
  • 1日1回の頻度で入浴の機会を提供すること。
  • 設備、職員及び会計に関する諸記録を整備し、5年間保存すること。
  • 運営規程を定め、県に届け出ること。

(3)条例の内容

日常生活支援住居施設の認定申請について

日常生活支援住居施設の認定申請については、関係する福祉事務所への意見照会等を行うことから、下記お問合せ先に個別に御相談願います。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課自立支援班

電話番号:043-223-2309

ファックス番号:043-222-6294

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