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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドラインについて > 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について
更新日:令和4(2022)年1月7日
ページ番号:341821
平成30年の社会福祉法の一部改正により、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、都道府県等が厚生労働省令を基に、条例により定めることとされました。これを受け、県では、令和元年12月に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定し、令和2年4月以降、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、本条例によることとなります。
令和2年3月まで無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めていた「社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドライン」との主な変更点は以下のとおりです。
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