ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドラインについて > 社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドラインの改正について
更新日:令和4(2022)年5月31日
ページ番号:341815
県では、「社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドライン」を定め、無料低額宿泊所の事業者に対し、ガイドラインを遵守するよう指導することによって、施設の適正な利用の確保を図ってきたところです。
このたび、社会福祉法の改正により、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和元年千葉県条例第18号)を制定したことに伴い、ガイドラインについて下記のとおり改正しました。
※無料低額宿泊所とは、生計困難者のために、無料又は低額な料金で宿泊所(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所)を利用させる事業を行う施設です。
条例で定めた基準以外の規定を引き続き定めています。したがって、施設を開設する場合における、施設の所在地の市町村と利用の方法等について協議を行うこと等については、これまでどおりの内容となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください