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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > バリアフリー・ユニバーサルデザイン > ちば障害者等用駐車区画利用証制度 > 利用証の交付を希望される方へ【ちば障害者等用駐車区画利用証制度】
更新日:令和6(2024)年10月22日
ページ番号:445622
利用証の交付を希望される方へ、利用証の対象者や申請方法、使い方などについて説明します。
対象区分 | 交付基準 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
肢体不自由(上肢) | 1級、2級 |
肢体不自由(下肢) | 1級から6級 |
肢体不自由(体幹) | 1級から3級、5級 |
肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能) | 1級、2級 |
肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能) | 1級から6級 |
内部障害(免疫機能障害を含む) | 1級から4級 |
身体障害者手帳
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者
療育手帳
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者
精神障害者保健福祉手帳
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者
特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者
介護保険被保険者証
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
妊娠7箇月~出産予定日から1年の者
母子健康手帳
妊娠7箇月~出産予定日から1年(出産後は乳児と同伴の場合に限る)
医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者
医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
身分証明書(保険証、運転免許証 等)
必要と認める期間(原則1年以内)
申請の方法や必要書類等は下記のとおりです。
窓口で申請書を受け付け、原則即日交付します。
各市町村の交付担当窓口は下記の表を御確認ください。
各市町村の交付担当窓口(エクセル:35.8KB)
各市町村の交付担当窓口(PDF:469.4KB)
※利用証の対象区分によっては、市町村に窓口が設けられていない場合があるので、その際は千葉県に郵送で申請してください。
郵送で申請書を受け付け、2週間前後で申請者へ利用証を送付します。
【宛て】〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
※送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に180円(令和6年10月1日から郵便料金が変更になりました)切手を貼付し、忘れずに同封してください。
※注意! 原則、お住まいの市町村では「窓口のみ」、県では「郵送のみ」の対応をしているため、申請の際にはお間違いのないよう御注意ください。
引っ越しや婚姻等により申請時の住所や氏名が変わった場合には、千葉県健康福祉指導課宛てに、郵送で変更届及び変更事項が確認できる書類の写しを添付(身分証明書(保険証、運転免許証等))のうえ、御提出ください。
変更届(ワード:18.8KB)/変更届(PDF:49.3KB)
※変更届は千葉県に届け出るものであって、市町村に提出するものではありません。
次のいずれかに該当する場合は利用証を再発行しますので、千葉県またはお住まいの市町村窓口で再交付の手続きをお願いします。
※再交付にあたり、不要になった利用証はハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。
利用証に関する相談やお問い合せは、下記へ御連絡をお願いします。
お問い合わせ